利用者負担額(保育料)に関するQ&A

更新日:2023年10月02日

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公立の保育所等と、私立の保育所等で、利用者負担額(保育料)に違いはありますか。

違いはありません。月額の利用者負担額(いわゆる保育料)は、「利用者負担額徴収基準額表」によって保護者の市民税所得割課税額に応じて決定します。

ただし、延長保育料や主食費・副食費、用品購入等の実費負担は、施設により異なります。

利用者負担額(保育料)はどのようにして決まりますか。1年間同じ額ですか。

4~8月分の保育料(利用者負担額)については「前年度分市民税額」、9月~3月分の利用者負担額については「当該年度分市民税額」に応じて決定することとなります。
市民税額は父母の合算額にて決定します。
その他、保育年齢の変更に伴い、4月に利用者負担額が変更になる場合があります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

ひとり親家庭の場合、利用者負担額(保育料)はどのようにして決定されますか。

前年の収入が103万円未満のひとり親家庭の方で、同居している祖父母の収入が300万円以上の場合には、その祖父母の課税状況により利用者負担額を決定します。

ただし、前年の収入が103万円以上ある場合や、当該年度の収入が103万円以上(月額86,000円以上)見込める方については、保護者の課税状況により利用者負担額を決定します。

利用者負担額の変更を見込める場合は、直近の連続した3か月分の給与明細等の写しを、保育幼稚園事業課までご提出ください。その翌月分から児童の保護者のみの収入に基づく利用者負担額に変更することができます。

利用者負担額が上がりました。なぜでしょうか。

利用者負担額(保育料)が上がったとき、以下の理由が考えられます。

  • 利用者負担額の算定に必要な年度の市民税が未申告の場合、利用者負担額は最高額で決定となります。
  • 9月の利用者負担額切替に伴い、前年の収入の増加により利用者負担額が上がる場合があります。
  • 前年の収入の増加により、「利用者負担額徴収基準額表」で適用される階層区分が変わり、多子減免の数え方が変わる場合があります。
  • 児童の兄弟姉妹の小学校入学等により、多子減免の数え方が変わる場合があります。
  • 祖父母と同居しているひとり親家庭の方は、前年の収入状況により利用者負担額が変わる場合があります。 

なお、課税状況等に変更があった場合は、当該年度中の利用者負担額等が変更となる場合がありますので、すみやかに保育幼稚園事業課までお知らせください。 課税状況等の調査を行い、その結果、利用者負担額等の増減がある場合は更正を行います。

    
この記事に関するお問い合わせ先

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