財政指標
更新日:2023年09月22日
健全化判断比率および資金不足比率
地方公共団体の財政破綻を早い段階で防ぐことを目的に「地方公共団体の健全化法」が成立しました。
これにより、平成19年度決算から、一般会計だけでなく特別会計や企業会計もあわせた、市全体の財政の健全度を判断する指標の公表が義務付けられました。
具体的には、下記の5つの指標について「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政の健全度をチェックし、それぞれの基準を超えると早急に改善に取り組むこととなります。
本市の各比率は、いずれも「早期健全化基準」を下回っており、健全な財政状況にあることを示しています。
なお、指標の目的や内容につきましては、下記の「地方公共団体の財政健全化判断比率」(PDFファイル)をご覧ください。
茨木市 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- (2.07%の黒字) |
11.25% | 20.00% |
連結実質 赤字比率 |
- (14.50%の黒字) |
16.25% | 30.00% |
実質公債費比率 | △0.6% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 |
- (充当可能な財源等が 将来負担額を29.4%上回る) |
350.0% | |
資金不足比率 | - | 20.0% |
注釈:実質赤字比率・連結実質赤字比率については、赤字額がないため「-」で表示、参考として(括弧)内に黒字額の比率を表示しています。将来負担比率については、充当可能な財源等が将来負担額を上回るため「-」で表示、参考として(括弧)内にその上回る額の比率を表示しています。資金不足比率については、水道・下水道会計ともに資金不足額がないため「-」で表示しています。
「地方公共団体の財政健全化判断比率」 (PDFファイル: 538.8KB)
経常収支比率
財政構造の弾力性を示す指標で、経常経費に充てた一般財源の、経常一般財源に対する割合です。
茨木市 | 府内都市平均 | 類似団体 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 92.6% | - | - |
令和4年度 | 91.1% | 94.5% | 92.2% |
令和3年度 | 88.6% | 92.0% | 88.8% |
令和2年度 | 94.1% | 95.7% | 92.0% |
令和元年度 | 92.8% | 96.7% | 92.7% |
平成30年度 | 94.4% | 96.5% | 92.0% |
平成29年度 | 93.8% | 97.1% | 92.3% |
平成28年度 | 92.0% | 97.0% | 92.7% |
平成27年度 | 88.8% | 94.4% | 90.1% |
注意:「府内都市平均」は政令指定都市(大阪市、堺市(平成18年度より))及び町村を除いています。
注意:「類似団体」とは、「人口」と「産業構造」により設定された類型により、大都市、特別区、中核市、施行時特例市、都市、町村に団体を分別したものです。本市と同じ「施行時特例市」に属する府内の都市は、岸和田市があります。
公債費比率
地方債の返済に充てる経費の一般財源に対する割合です。この比率は、10%以下が望ましいとされています。
茨木市 公債費比率 | |
---|---|
令和5年度 | 3.8% |
令和4年度 | 3.4% |
令和3年度 | 3.3% |
令和2年度 | 3.4% |
令和元年度 | 3.3% |
平成30年度 | 3.0% |
平成29年度 | 2.8% |
平成28年度 | 3.2% |
平成27年度 | 3.2% |
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