DV(ドメスティックバイオレンス)等で避難中の世帯への非課税世帯への物価高騰対策支援給付金について
更新日:2025年02月18日
概要
基準日(令和6年12月13日)において、DV等で住所地以外に避難中の方で、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、給付要件を満たせば受給することができます。
給付金を受給するためには手続きが必要です。
※DV等で避難されている方は、配偶者や親族等に扶養されていないものとしてみなします。
給付要件
全てを満たす必要がある要件
・令和6年12月13日時点で茨木市に避難していること
・避難中の世帯全員が令和6年度住民税が均等割非課税であること
・申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合であること
いずれか一つ以上を満たす必要がある要件
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
・婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されてること
・行政機関等が発行した低所得者支援給付金用DV等被害申出受理確認書が発行されていること
・令和6年12月13日以降に住民票が今住んでいる市区町村に移され、住民基本台帳事務処理要領における支援措置の対象となっていること
給付額
1世帯あたり3万円
こども※を扶養する世帯はこども1人あたり2万円を加算
※「こども」とは18歳(平成18年4月2日以降生まれ)以下のかた(基準日以降申請期限までに生まれた新生児を含む)をいいます。
※施設入所児童を除きます。
給付金の受給手続き
給付要件を満たす方は、受付期間内に下記にあります「1.低所得者支援給付金の申請書類」と「2.DV等で避難中であることを明らかにできる書類」を揃えて、郵送または窓口に持参して提出してください。提出後は書類審査を経て、不備がなければ1か月程度で振込を行います。
受付期限:令和7年7月31日(木曜日)
申請手続きについて
1.非課税世帯等支援給付金の申請書類
・令和6年度非課税世帯への物価高騰対策緊急支援給付金申請書(請求書)
・添付書類(以下全て)
(1)申請者本人の確認書類の写し(※)(いずれか一つ)
※運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、介護保険証、年金手帳、パスポート、在留カード等
(2)申請者の茨木市内の現住所が確認できるもの(※)(本人確認書類で確認できる場合は不要)
※(賃貸借契約書等)
(3)振込先口座の通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ)などが確認できるもの
(4)非課税世帯であることが証明できる書類
※市府民税課税(非課税)証明書など
【代理手続受給を行う場合のみ】
代理人本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
2.DV避難中であることを明らかにできる書類
(1)令和6年度茨木市非課税世帯への物価高騰対策緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
(2)添付書類(以下のいずれか一つ)
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等(コピー)
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
・令和6年度茨木市非課税世帯への物価高騰対策緊急支援給付金用 DV 等被害申出受理確認書(下記様式)
※発行には、ご相談いただいてから1週間程度かかります。
申請書等の様式は以下からダウンロードできます。
DV等被害申出受理確認書(様式1) (PDFファイル: 570.3KB)
令和6年度茨木市非課税世帯への物価高騰対策緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(様式2) (PDFファイル: 118.7KB)
問い合わせ先
令和6年度非課税世帯への物価高騰対策緊急支援給付金コールセンター
電話番号:072-655-0159
祝休日を除く月曜日から金曜日
午前8時45分から午後5時15分
電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認して下さい。また、お問い合わせの際には、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターからご本人確認をさせていただきますのでご協力ください。