第4回 JR茨木駅前商店街の通行方法
更新日:2021年12月15日
「今日は、JR茨木駅前の商店街に来たよ!」
歩道を自転車で走ってきたら、自転車及び歩行者専用道路の標識に
「ここまで」と書かれているのを見たよ!
ここから先はどうやって通行すればいいのかなぁ?
解説
1.自転車は道路交通法では軽車両となることから、原則、車道を通行します。
通行時は必ず車道の左端を通行してください。
また、車道には自転車の走行位置・進行方向を示した自転車レーンも整備されています。
2.この歩道は、自転車及び歩行者専用道路の標識があるので、自転車は通行することができます。
13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、からだの不自由な人は、この標識がなくても、歩道を通行することができます。
その他、道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができない場合も、例外的に歩道を通行できます。
ただし、歩道は歩行者優先であることから、必ず車道寄りを徐行してください。
★ここがポイント
標識により規制が行われる区間がここで終わることを示す補助標識
ちなみに、反対側は補助標識が「ここから」になっています。
標識により規制が行われる区間がここから始まることを示す補助標識
自転車及び歩行者専用道路の規制区間が終われば、原則車道を通行しなければ
いけません。周囲の安全を確かめて車道の左端を、通行しましょう。
こんな通行は違反です。 |
この道路は自転車及び歩行者専用道路 ですが、歩行者の通行を妨げにならない よう通行しましょう。 |
※13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方は区間指定に関係なく
歩道を通行できます。
「なるほど!自転車及び歩行者専用道路に指定されていなければ、
車道を通行しないといけないのか。自転車も標識をよく見ながら、
運転しないといけないなぁ。」
実際に走ってみました!(規制区間が変わる場合の走行のしかた)
車道を走っていて「ここまで」以降、歩道から降りて車道を通行した場合
(規制の終わる場合)。
車道を走っていて「ここから」以降、歩道を通行した場合(規制が始まる場合)。
車道を走っていて「ここから」以降も車道を通行した場合(車道を走行する場合)。
皆さん知っていましたか?(走行上の注意)
歩道で自転車同士が行き違うときは、速度を落としながら
安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、
対向する自転車を右に見ながら、左によけるようにしましょう。
「自転車は車の仲間。標識も色々あるね。通行方法もわかってきたし、
交通ルール これからしっかり守るよ!」