自転車クイズ No.9(8月)
更新日:2021年12月15日
問題1:自転車で路側帯を走る時は、右側の路側帯を走ってはいけない。○か×か。
正解:○
解説:歩行者用路側帯内は自転車で通行することが出来ない。
● 道路交通法第17条第1項(通行区分(抜粋))
車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
● 道路交通法第17条の2(軽車両の路側帯通行(抜粋))
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる。
◎ 歩行者用路側帯・・・軽車両の通行を禁止する道路標示
●道路の左側部分に設けられている路側帯は自転車で通行出来るが、右側部分の路側帯は自転車で通行する事が出来ません。道路の右側部分の路側帯を自転車で通行すれば通行区分違反になります。
(罰則)3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
【正しい走行位置】
路側帯は3種類あります。
→問題2 解答参照
(出典元:大阪府警)
問題2:歩行者用路側帯(白色実線が2本)は自転車で通行することはできない。○か×か。
正解:○
解説:歩行者用路側帯(白い線が2本)内は自転車で通行することが出来ない。
路側帯は3種類あります。
※ 路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しましょう。
(出典元:大阪府警)
問題3:未成年であっても自転車運転者講習の受講命令の対象となるが、義務教育の中学生は対象外である。○か×か。
正解:【×】
解説:中学生も対象となる場合がある。
● 自転車運転者講習の受講命令の対象となるのは14歳以上の者である。
● 14歳以上であれば、中学生も対象となります。
違反行為をして繰り返し検挙されたり、違反行為をして繰り返し交通事故を起こしたりすると自転車運転者講習の受講を命ぜられます。
● 道路交通法第108条の3の4(自転車運転者講習の受講命令(抜粋))
公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
この法律の規定に基づく処分に違反する行為であって道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるものを反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第108条の2第1項第14号に掲げる講習を受けるべき旨を命ずることができる。
※ 道路交通法第108条の2第1項(講習)
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
第14号 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
~政令で定めるもの~
● 道路交通法施行令第41条の3(危険行為)
法第108条の3の4の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
1 法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2 法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
3 法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
4 法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
5 法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為
6 法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為
7 法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
8 法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
9 法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10 法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
11 法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為
12 法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為
13 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反する行為(法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)
14 法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
※詳しくは自転車クイズ3月の問題3の解答を参照
(出典元:大阪府警)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 建設部 交通政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-647-2916
ファックス:072-625-3181
E-mail kotsuseisaku@city.ibaraki.lg.jp
交通政策課のメールフォームはこちらから