自転車クイズ No.7(6月)

更新日:2021年12月15日

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問題1:自転車で走行中、交差点を右折する時は、車と同じように右折してもよい。○か×か。

正解:×

解説:車と同じ方法で右折してはいけません。

自転車に乗って交差点を右折するときはできる限り道路の左側端に寄り、2段階右折をしなければなりません。

(下図に記載の矢印のとおりに右折する。)

● 道路交通法第34条第3項(左折又は右折)

軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

● 交通の方法に関する教則 第3章第2節3(交差点の通り方(抜粋))

(3) 交差点での右左折は、次の方法でしなければなりません。

イ 右折は、次の方法でしなければなりません。

(ア) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であっても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも自転車は進むことはできません。

(出典元:大阪府警HP)

問題2:歩道で自転車同士が行き違う時は、自分から見て左側によけるようにする。○か×か。

正解:○

解説:自分から見て左側によけるようにしましょう。

対向する自転車同士がお互い歩道の車道寄りを走行すれば、衝突、接触

することになります。

自転車で歩道を走行中、前から自転車が走行してきた時は、十分に速度

を落とし、お互い譲り合いながら、相手の自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。

 ● 交通の方法に関する教則 第3章第2節2(走行上の注意(抜粋))

(10) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。

(出典元:大阪府警HP)

問題3:「自転車歩道通行可」の標識がある歩道を走る際、歩道の車道寄りをすぐに停止できる速度で走行する。○か×か。

正解:○

解説: 歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに止まれるような速度で走行しましょう。

歩道は歩行者優先ですので、自転車は歩行者の通行を妨げないように歩道の車道寄りを徐行しなければなりません。

また、スピードを出して歩道を走行することは非常に危険ですので、やめましょう。

※ 道路交通法第63条の4第1項(自転車の歩道通行:概要)

道路交通法施行令第26条(普通自転車により歩道を通行することができる者)

・ 自転車歩道通行可の道路標識等がある場合

・ 児童及び幼児(13歳未満の子ども)、70歳以上の者、身体の不自由な人の場合

・ 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行ができない場合は、歩道を通行することができる。

● 道路交通法第63条の4第2項(自転車の歩道通行(抜粋))

普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

 

● 交通の方法に関する教則第3章第2節2 (走行上の注意(抜粋))

(8) 歩道を通るときは、普通自転車は、歩行者優先で通行しなければなりません。この場合、次の方法により通行しなければなりません。

ア すぐ停止できるような速度で徐行すること。 ただし、白線と自転車の標示によって指定された部分がある歩道において、その部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度(すぐ徐行に移ることができるような速度)と方法でその部分を通行することができます。

イ 歩行者の通行を妨げる恐れの場合は、一時停止すること。

 

(出典元:大阪府警HP)

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