自転車クイズ No.6(5月)

更新日:2021年12月15日

ページID: 37119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題1:自転車に乗っているときに歩いている人とぶつかったが、相手の人が「大丈夫です。」と言ってそのまま立ち去ったので、警察に交通事故の届出をしなかった。○か×か。

正解:×

解説:自転車も車両の仲間であり、警察に届出義務があります。相手が立ち去っても、交通事故を起こした時は、家族の人に伝えるなどして、必ず警察に届け出るようにしましょう。

● 道路交通法第72条第1項(交通事故の場合の措置(抜粋))

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

 

<罰則>

・ 救護(緊急)措置義務違反(死傷事故の場合)

 

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

・ 報告義務違反

 

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

(出典元:大阪府警HP)

問題2:大阪府では65歳以上の人が自転車に乗るときは、ヘルメットを着用するよう努めなければならない。○か×か。

正解:○

解説:65歳以上の高齢者は自転車に乗車するときは、ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。ヘルメットは自転車で転倒したときに頭を守ってくれます。

●大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(大阪府自転車条例)

第11条第2項(平成28年4月1日施行)

高齢者は、自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメットその他自転車の利用に係る交通事故による被害の軽減を図るための器具を使用するよう努めなければならない。

 

●道路交通法第63条の10(平成20年6月1日改正)

幼児および児童(13歳未満)に対するヘルメットの着用努力義務が施行されました

これにより、保護者の方がお子様を自転車に同乗させる、もしくは、お子様自身が自転車を運転する際、ヘルメットを着用するように努めなければなりません。

 

自転車での死亡事故の最大の要因は「転倒し頭部損傷」です。

年齢別死者数をみると、65歳以上が全体の46% そのうち

損傷部位別死者数をみると、頭部が全体の83%(平成27年中)大阪府警調べ

 

高齢者のヘルメット着用は、大阪府自転車条例の4本柱の1つです。

 

大阪府自転車条例の4本柱

○自転車保険の加入義務化(7月1日施行)

○自転車の安全利用

(高齢者のヘルメット着用)(自転車の点検及び整備)(反射器材の装置)

○交通ルール・マナーの向上

自転車は車両です。ルール・マナーを守って自転車を安全・適正に利用しましょう。

(自転車は車道の左側を走りましょう)(歩道は歩行者優先)

(交差点での一時停止と安全確認)(信号を守る)(夜間はライトを点灯)

○交通安全教育の充実

問題3:ブレーキなし自転車は、違反で赤切符の対象となる。○か×か。

正解:○

解説: ブレーキを備えていない自転車(ピスト自転車)やブレーキが壊れている自転車で道路を走行すれば違反になります。

自転車に乗る前は必ず点検し、ピスト自転車やブレーキが壊れている自転車には乗ってはいけません。

●道路交通法第63条の9第1項(自転車の制動装置等)

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

※5万円以下の罰金

●道路交通法第63条の10第2項

道路交通法第120条第1項第8号の4(平成25年12月1日施行)

内閣府令で定める基準に適合したブレーキを備えない自転車が運転されている場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令する事ができる。

命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。

 

(出典元:大阪府警HP)

5月は自転車月間です。新緑の季節、茨木市北部は自然豊かでサイクリングにも最適です。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 建設部 交通政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-647-2916
ファックス:072-625-3181
E-mail kotsuseisaku@city.ibaraki.lg.jp
交通政策課のメールフォームはこちらから