自転車クイズ No.4(3月)
更新日:2021年12月15日
問題1:茨木市の自転車レーンは、原則一方通行である。○か×か。
(市道駅前一丁目学園南線)
正解:○
解説:自転車は自動車と同じ左側一方通行が基本(※)です。自転車による交通事故や交通違反等が社会問題となっていることから、自転車通行空間の確保、歩行者との分離、車道左側通行の徹底や自転車関連事故の減少を目的に、本市では平成25年度より順次自転車通行空間の整備を進めています。この車道に設けられた自転車レーンは、法定外表示であるため、自転車が通行する義務まではありません。自転車の走行位置・進行方法を自転車利用者とドライバー双方に示す路面表示になります。
(※)自転車一方通行の道路標識による通行規制はありません。
なお、本市の自転車レーンは、自転車歩道通行可の道路標識を設置した歩道に隣接して整備しており、歩道も自転車で通行することができます。歩道を通行する場合は、
歩行者優先で、歩行者の通行を妨害しないよう車道寄りを徐行して運転してください。
(平成29年3月1日現在)
● 道路交通法第17条第1項(通行区分)
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
● 道路交通法第18条第1項(左側寄り通行等)
自転車は道路の左側端に寄って道路を通行しなければならない。
● 道路交通法第63条の4第1項(普通自転車の歩道通行)
次のような場合は、歩道を通行することができる。
○自転車歩道通行可の標識等がある場合
○自転車を運転している人が・13歳未満の子ども ・70歳以上の高齢者 ・身体の不自由な人の場合
○道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができない場合
● 道路交通法第63条の4第2項
○歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。
○歩道を通行する場合、すぐ停止できるような速度で徐行すること。
○歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
○普通自転車通行指定部分がある時は、指定部分を通行しなければならない。
○普通自転車通行指定部分については、指定部分については、指定部分を通行し、
又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
普通自転車通行指定部分のある歩道(立命館大学前・市道岩倉町2号線)
問題2:自転車で交差点を右折する時は、図の矢印のように車と同じ方法で右折してもよい。○か×か。
正解:×
解説:自転車に乗って交差点を右折するときはできる限り道路の左側端に寄り、2 段階右折をしなければなりません。車と同じ方法で右折してはいけません。
● 道路交通法第34条第3項(左折又は右折)
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
● 交通の方法に関する教則 第3章第2節3(交差点の通り方(抜粋))
(3)交差点での右左折は、次の方法でしなければなりません。
イ 右折は、次の方法でしなければなりません。
(ア) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。
なお、赤信号や黄信号であっても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも自転車は進むことはできません。
(出典元:大阪府警HP)
問題3:自転車運転中に、危険行為にあたる違反行為(信号無視等)をして、警察官に交通切符を交付されたり、交通事故を起こしたりして警察官に繰り返し検挙された場合は、自転車運転者講習の受講を命じられる。○か×か。
正解:○
解説:● 道路交通法第108条の3の4(自転車運転者講習の受講命令(抜粋))
公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であって道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるものを反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間に行われる第108条の2第1項第14号に掲げる講習を受けるべき旨を命ずることができる。
※罰則 5万円以下の罰金(受講しなかった場合)
~政令で定めるもの~
● 道路交通法施行令第41条の3(危険行為)
法第108条の3の4の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
1 法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2 法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
3 法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
4 法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
5 法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為
6 法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為
7 法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
8 法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
9 法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10 法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
11 法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為
12 法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為 13 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反する行為(法第117 条の2第1号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)
14 法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
上図に示されている14の違反行為は、自転車運転者講習制度の危険行為として定められています。
(出典元:大阪府警HP)
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