自転車クイズ No.3(2月)

更新日:2021年12月15日

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問題1:雨が降っているときは、ゆっくりと走る場合は傘をさしながら自転車に乗ってもよい。○か×か。

正解:×

解説:傘を差して自転車を運転することは、視野を妨げたりバランスを崩すおそれがあるため禁止されています。

傘を差したり、物を手やハンドルに提げながらの運転は大変危険です。両手で確実にハンドルを握って自転車を運転しましょう。

自転車に乗りながら傘を差すと、傘の先が歩いている人の目の高さになり、歩行者に怪我をさせてしまうこともありますので、絶対にやめましょう。

また、傘を差しながら自転車で交通事故を起こした時は、自転車運転者講習の対象となる危険行為の14安全運転義務違反(ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為)に該当します。 雨の日に自転車に乗るときは、レインコートを着用するようにしましょう。

 

傘をさしながら自転車を運転してはいけない。

● 道路交通法第71条第1項(運転者の遵守事項(抜粋))

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

6 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

● 大阪府道路交通規則第13条第1項(運転者の遵守事項(抜粋))

法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

2 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。

(出典元:大阪府警HP)

問題2:自転車で信号のある交差点を渡る時に、青信号が点滅していたのでスピードを出して渡り始めた。○か×か。

正解:×

解説:青信号や信号の変わり目での駆け込み横断は大変危険です。

信号の変わり目の黄信号や青信号の点滅では絶対に横断はやめましょう。

また、青信号でも安全確認をしてから横断しましょう。

青信号が点滅している時は渡り始めてはいけない。

 

● 道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務(抜粋))

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。

 

● 道路交通法施行令第2条第4項

公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令(道路交通法施行規則第3条の2(歩行者及び自転車に対して表示する標示))で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

人の形の記号を有する赤色の灯火

人の形の記号を有する青色の灯火の点滅

人の形の記号を有する青色の灯火

1 省略

2 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと

3 省略

4 省略

1 省略

2 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。

1 省略

2 自転車は、直進をし、又は左折することができること

 

● 交通の方法に関する教則 第1章第2節1(信号の意味(抜粋))

(3) 人の形の記号のある信号は、歩行者と横断歩道を進行する普通自転車に対するものですが、その他の自転車もその信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。

信号の意味>

赤・・・止まれ 。車が来ていなくても絶対に渡ってはいけません。

青・・・渡ることができる。 曲がってくる車があるので、すぐに渡らず渡る前に左右の安全を確認してから渡りましょう。

黄(青の点滅)・・・渡り始めない。もうすぐ赤になる注意の色です。 渡り始めず次の青まで待ちましょう。 ※ 横断歩道の半分まで渡っていたら、渡りきること。

横断歩道の半分以下であれば引き返し戻ること。 (出典元:大阪府警HP)

問題3:自転車は原則1人乗りの乗り物である。○か×か。

正解:○

解説:二人乗りは認められていません。 二人乗りは絶対にやめましょう。

●道路交通法57条第2項(乗車又は積載の制限等)

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

罰則:2万円以下の罰金又は科料

※自転車は一人乗りの乗り物です。二人乗りは禁止されています。 

ただし、特別な場合として下記のとおりは認められています。

● 大阪府道路交通規則第11条第1項第1号(軽車両の乗車又は積載 の制限(抜粋))

二輪の自転車の乗車人員は一人を、三輪の自転車の乗車人員はその 乗車装置に応じた人員を超えないこと。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア)16歳以上の運転者が幼児(6歳未満)1人を幼児用座席に 乗車させる場合

(イ)16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合

(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く)

 

          

 

 

 

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