自転車クイズ No.2(1月)
更新日:2021年12月15日
問題1:歩道を自転車で走っているとき、前を歩いている人にベルを鳴らしてゆずってもらった。○か×か。
正解:×
解説:歩道は歩行者優先です。歩道を自転車で通行する時は、歩行者の邪魔にならないようにいつでも止まれるスピードで走りましょう。歩行者の通行の妨げになるときは一時停止をしましょう。
ベルを鳴らしながらの走行はやめましょう。
● 道路交通法第54条(警音器の使用等)
第1項 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ)の運転
者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならな
い。
第1号 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道
路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等に
より指定された場所を通行しようとするとき。
第2号 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識
により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り
坂の頂上を通行しようとするとき。
第2項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならない
こととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。
● 交通の方法に関する教則 第3章第2節2(走行上の注意)
(12) 警音器は、「警笛区間」の標識がある区間内の見通しのきかない交差点など
を通行するときや、危険を避けるためやむを得ないときだけ使用し、歩道など
でみだりに警音器を鳴らしてはいけません。(出典元:大阪府警HP)
問題2:一時停止「止まれ」の標識は車は止まらないといけない。もちろん、自転車も止まらないといけない。○か×か。
正解:O
解説:「自転車は車両(軽車両)」
自転車は軽車両。車の仲間ですので、この一時停止「止まれ」 の標識は、必ず一時停止をしなくてはいけません。
自転車も必ず、止まって安全確認をしましょう。道路標識のない交差点では、いきなり飛び出さないで、安全を十分に確かめ、速度を落として通りましょう。また、狭い道路から広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止して安全を確かめてから進むようにしましょう。
● 道路交通法第43条(指定場所における一時停止(抜粋))
車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
● 交通の方法に関する教則 第3章第2節3(交差点の通り方 (抜粋))
(2) 信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意しましょう。
ア 「一時停止」の標識のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。
イ 交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで、安全を十分確かめ、速度を落として通りましょう。また、狭い道路から広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましょう。
(出典元:大阪府警HP)
問題3:携帯電話で話しながらやメールをしながらの自転車の運転は法律で禁止されている。○か×か。
正解:O
解説:携帯電話を使用しての運転は片手運転となるため、安定を失う恐れがあり、また、メールを送受信する際、脇見運転にもなり大変危険ですのでやめましょう。
また、歩きながらの携帯電話(スマートフォン)を見ている人もいますが、歩行者も周りの安全をしっかり確認しないと、信号や車両の見落としにつながりますので、「歩きスマホ」等は絶対にやめましょう。
● 大阪府道路交通規則第13条第1項第3号(運転者の遵守事項)
携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して
これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
罰則:5万円以下の罰金
(出典元:大阪府警HP)
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