自転車クイズ No.1(12月)

更新日:2021年12月15日

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問題1:自転車は道路の端であれば、左右のどちらの端を走行してもよい。○か×か。

正解:×

解説:車は左側通行です。車の仲間である自転車も左側通行となり、車道の左側端を通行することとされています。

●道路交通法第2条第1項第11号(軽車両)

自動車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

●道路交通法第17条第4項(通行区分(抜粋))

車両は道路(歩道等と車道の区別のある道路においては車道。)の中央から左の部分を通行しなければならない。

●道路交通法第18条第1項(左側寄り通行等)

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
(出典元:大阪府警HP)

問題2:13歳未満の子供が自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶったほうがよい。○か×か。

正解:O

解説:自転車に乗る時はヘルメットをかぶりましょう。

ヘルメットは頭を守る大切なアイテムです。自転車乗用中に

死亡した人の死因1位は頭部損傷で約60%です(平成27年警察庁交通局データ)。

万一の転倒に備えて、ヘルメットはサイズの合ったヘルメットを選び、

あごひもをしっかりと締め、正しくかぶりましょう。

 

● 道路交通法第63条の11(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。(児童6歳以上13歳未満 幼児6歳未満)

 

※ 平成28年4月1日に施行された「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」において

○ 65歳以上の高齢者が自転車に乗車するときは ヘルメットを着用するよう努めなければならないと規定されました。

 

(出典元:大阪府警HP・警察庁HPをもとに作成)

問題3:夜暗くなってから自転車を運転するときに、周りが街灯などで明るい場所では自転車のライトをつける必要はない。○か×か。

正解:×

解説:夜間の無灯火運転は禁止されています。

また、自転車のライトは暗い夜道を照らすためだけでなく、遠くにいる車の運転手や通行している自転車・歩行者に自分の存在を早く知らせる事ができます。

暗くなり始めたら早めに、自転車のライトを点灯させましょう。

周りが街灯などで明るくても、夜間に自転車を運転する時はライトをつけなければなりません。

 

● 道路交通法第52条第1項(車両等の灯火(抜粋))

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令(道路交通法施行令第18条 道路にある場合の灯火)で定めるところにより、前照灯、 車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令(道路交通法施行令第19条 夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)で定める場合(トンネルなど)においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

※ 道路交通法第2条第1項第8号・第11号(概要)

・ 車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

・ 自転車は、軽車両に分類される。

● 交通の方法に関する教則 第3章第1節1(自転車に乗るに当たっての心得)

(9) 自転車に乗るときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用するようにしましょう。夜間は、反射材用品等を着用するようにしましょう。

● 交通の方法に関する教則 第3章第2節2(走行上の注意)

(13) 夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライトをつけなければなりません。また、前から来る車のライトで目がくらんだときは、道路の左端に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。

(出典元:大阪府警HP)

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