令和6年11月1日より自転車の危険な運転が罰則対象になります!
更新日:2024年10月25日
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道路交通法が一部改正されました
自転車等の交通事故防止のための罰則規定が新たに整備されました。
携帯電話使用等の禁止
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転、ほう助の禁止
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中の携帯電話使用」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度
信号無視や一時不停止など、道路交通法により定められた15項目の「自転車での悪質・危険な運転」を3年以内に2回以上行った運転者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。受講命令に従わない場合には罰金が科せられます。
危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
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茨木市 建設部 交通政策課
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