都市公園を活用してみませんか

更新日:2024年03月18日

ページID: 63787
BOOKTRAVEL

 

【NEW】令和5年11月1日から、茨木市内の都市公園でできることが増えました。

・地域のお祭り、イベントをやりたい

・映画の撮影をしたい

・広告用の写真を撮りたい

・小さな演奏会をやりたい

・知り合いの作家さんと一緒にマルシェをやってみたい

こんなことをやってみませんか?

 

【注意事項】

・行為の許可には使用料がかかります

・行為の内容により、茨木市の関係課の後援が必要です

・公園は自由利用が原則ですので、許可行為であっても排他独占的な使用はできません

・公園の周りにお住まいの方もいらっしゃいますので、行為の内容によっては、事前に周辺にお住まいの方にご説明・ご理解をいただく必要があります

 

詳細につきましては、下のページからご確認ください。

まずは公園緑地課にご相談ください。

 

公園はみんなのものですので、子どもも大人もみんなが気持ちよく利用できるよう、公園ごとのルールを守り、譲り合ってご利用ください。

 

 

都市公園の使用申し込み

 

市内の都市公園を下記の目的で使用する場合は申請が必要です。

(茨木市都市公園条例第3条第1項)

(1)物品の販売その他これに類する行為 

(2)募金その他これに類する行為

(3)業として写真や映画を撮影する行為(動画全般を含む)

(4)競技会、展示会、音楽会、集会その他これらに類する催し

(5)その公園の全部又は一部を占用して使用する行為 

 

※詳しくは2.運用基準をご確認ください。

※申請受付期間は、使用しようとする日の3月前の初日から2週間前までです。

使用料がかかります(R5年11月~)

※行為許可を受けた場合であっても、公園は自由利用が原則です。

※独占的に使用をされたい場合は、下記の都市公園条例第4条に定める公園施設の使用許可を受けて使用してください。 (許可申請先は共創推進課またはスポーツ推進課)

 

 

 

次の行為については、行為許可申請は不要です。

 

○ 遠足、ハイキング、集合場所等

保育所・幼稚園・小学校等の遠足や、集合場所としての利用は行為許可申請は不要です。

市として利用状況を把握するため、氏名(団体名)・連絡先・日時・場所・利用内容(遠足等)等の概要をメール・ファックス等で公園緑地課まで提出してください。

※その他、詳しくは2.運用基準をご確認ください。

公園はみんなのものですので、子どもも大人もみんなが気持ちよく利用できるよう、公園ごとのルールを守り、譲り合ってご利用ください。

 

1.行為の種類による使用料

2.運用基準

行為許可の審査基準(一部)
・市が管理運営する公園。※中央公園南広場(芝生広場)は除きます。
・公園の種類、大きさなど、利用の実態等に合っているか。
・公園の立地や周辺の環境からみて、許容できるものか。
・事故が発生するおそれがないこと。
・公園に隣接して居住する者に迷惑を掛けるおそれがないこと。
・公園利用者、地域住民等の理解が得られるものであること。
・公園施設を損傷し、又は汚損するおそれがないこと。
・他の利用者の公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
・その他市長が不適当と認めるものでないこと。

※詳しくは運用基準をご確認ください。

3.申し込みの手順

1.どのような目的で使用するのか公園緑地課と事前協議してください。(まずはお電話ください。)

2.事前の協議が整いましたら、申請書と関連資料を公園緑地課に提出してください。

3.許可書の準備が整いましたら公園緑地課よりご連絡いたします。
※許可書の発行には約1週間程度必要です。

4.公園緑地課の窓口で納付書を受け取り、銀行窓口でお支払いください。

5.支払い確認後、許可書をお渡しいたします。

※申請受付期間は、使用しようとする日の3月前の初日から2週間前までです

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181 
E-mail koen@city.ibaraki.lg.jp
市公園緑地課のメールフォームはこちらから