【制度が新しくなりました】住宅や事業所を緑化する人へ補助金を交付します

更新日:2021年12月15日

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茨木市では、緑あふれる魅力あるまちづくりを進めるため、「茨木市民有地緑化事業補助要綱」に基づき、民有地での緑化について、その費用の2分の1を補助しています。(上限あり)

街にみどりが増えると…
  • 美しい景観の形成につながります
  • 夏の暑さ対策になります
  • 防災性が向上します
  • 地球温暖化の防止に役立ちます
  • ガーデニングを楽しむことができます

制度が新しくなって使いやすくなりました

接道緑化

・0.3メートル以上の樹木が対象(植栽方法による)
(改正前)延長2メートル以上の生垣
               高さ3メートル以上の樹木

・道路と敷地の境界から1.5メートル以内の敷地が対象
(改正前)道路と敷地の境界から1メートル以内の敷地が対象

・補助金額の上限を増額
上限100,000円、ブロック塀等撤去費 上限50,000円

(改正前)上限50,000円、ブロック塀等撤去費 上限25,000円

壁面緑化

・さまざまな樹種が対象
(改正前)ツタ類等を延長1メートル当たり3株以上植栽

接道緑化・壁面緑化共通

・定額による補助金算出基準を撤廃し、経費の2分の1を補助(上限あり)

申請ができる方

茨木市において、住宅又は事業所若しくは事業所の用に供する敷地を所有し、又は使用する方

ただし、国、地方公共団体その他これに準ずる団体及び売買、賃貸等を目的として土地又は建築物の緑化を行う場合は、申請できません。

補助の対象

接道緑化(沿道に樹木を植栽)

・幅員2メートル以上の道路と敷地の境界から1.5メートル以内の敷地に、新たに樹木を植栽する場合
(既存の樹木の植え替えは対象外)

※ブロック塀等を撤去して樹木を植栽する場合(撤去費用も対象)や道路にはみ出して通行を阻害している生垣を改良する場合も対象となります。

 

植栽時の樹高 要件
0.8メートル以上 1本以上
0.6メートル以上0.8メートル未満 植栽方法により1本以上又は合計1平方メートル以上
0.3メートル以上0.6メートル未満 合計1平方メートル以上

 

壁面緑化

市街化区域内において、幅員が4メートル以上の道路に面する敷地内であって、一般的に眺望できる建築物や擁壁の壁面、フェンス等を新たに緑化する場合
(広く一般の人が常時目にすることができる状態のものに限ります。)

補助対象経費

  • 土壌、肥料、支柱、植物等の材料費
  • 植栽工事費
  • 接道緑化を行うための既存のブロック塀等の撤去工事費(取壊し費、運搬費、処分費)
  • 壁面緑化のための補助資材の材料費及び工事費

補助金の交付額

接道緑化

補助対象経費の2分の1(上限100,000円)
ブロック塀等を撤去して当該部分に接道緑化を行う場合は、以下の金額を加えた額
ブロック塀等撤去費の2分の1(上限50,000円)

壁面緑化

補助対象経費の2分の1(上限100,000円)

 

※1,000円未満の端数は切り捨て

注意事項

  1. 必ず、工事の着工前に申請してください。工事中や工事後の申請は受け付けられません。
  2. 補助申請のあった年度内に、必ず工事を完了してください。
  3. 当事業は、予算の範囲内での執行です。予算上限に達した場合は年度途中で受付を終了します。

補助の対象ごとに要件が異なります。

詳しくは、パンフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181 
E-mail koen@city.ibaraki.lg.jp
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