介護保険料の納付における督促手数料を廃止します

更新日:2025年01月30日

ページID: 66156

茨木市市税条例等の一部改正により、令和7年4月1日以降に発付する督促状に係る市税・保険料等の督促手数料(※1)が廃止となります。

ただし、令和7年3月31日以前に発付された督促状に係る市税、保険料等の督促手数料は、従来通り納付が必要です。

また、納付が遅れますと、納付される日までの日数に応じて延滞金(※2)が加算される場合がありますので、ご注意ください。

 

※1督促手数料

滞納した特定の方のためになされる督促状の発付に係る費用の一部を負担いただくもの。徴収するためには条例で規定する必要があり、茨木市では督促状一通あたり50円の督促手数料を規定していました。

※2延滞金

納期限を過ぎて納付する場合、法律に基づき納期限の翌日から納付の日までの日数と税額等に応じて計算した金額を、税額等を合わせて納めていただくことになります。この併せて納めていただくお金のことを延滞金と言います。

 

介護保険料以外の督促手数料を廃止する市税等については、以下のページをご確認ください。

 

督促手数料の廃止について(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
長寿介護課のメールフォームはこちらから