特別障害者手当の支給について
更新日:2022年12月08日
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身体・知的・精神(認知症等含む)に著しく重度で永続する障害がある方、又はこれらの障害が二つ以上重複している方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。
※障害者手帳を所持していなくても、著しい重度の障害と認められる場合に対象となることがあります。くわしくは、障害福祉課へお問い合わせください。
本手当の担当課のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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