特別障害者手当
更新日:2023年08月10日
特別障害者手当
機関
国
年齢要件
20歳以上
受給者
本人
支給要件
身体・知的・精神に著しく重度で永続する障害にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅(※)の20歳以上の方に支給されます。(障害者手帳を所持していなくても医師の診断書により認定請求が可能です。)
※一部在宅扱いとなる施設があります。
【在宅扱対象施設】(例)グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
詳しくは障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱(PDFファイル:49.8KB)をご覧ください。
手当額
月額 28,840円
(令和6年4月額改定後)
所得制限
この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、所得制限限度額を超えるときは、手当が支給されません。
【所得額】
所得額=年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-諸控除
【限度額】
扶養親族等がいない場合(扶養親族等がいる場合は別途限度額加算あり)
受給者本人 :3,604,000円
配偶者または扶養義務者:6,287,000円
申請必要書類
1.特別障害者手当 認定請求書
2.特別障害者手当 所得状況届
3.特別障害者手当 振込依頼書
4.診断書(所定の診断書様式)
5.個人番号カード(もしくは個人番号が記載された住民票の写し)
(※個人番号が不明な場合でも、手当申請は可能です。)
6.本人名義の通帳
※上記1~4については、お電話などでご依頼いただければ、ご自宅に所定様式をお送りします。
※郵送申請も可能です。
※新規申請案内(PDFファイル:122.4KB)もあわせてご確認ください。
申請先・問合先
障害福祉課(南館2階17番窓口)
↓オンライン申請はこちらから
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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