要支援1・要支援2のかたが利用できるサービス
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平成28年4月から「新規」で介護予防通所介護や介護予防訪問介護を利用する場合、総合事業の「通所型サービス」や「訪問型サービス」を利用することになります。(平成29年4月以降は「更新」「区分変更」も対象となります)
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施設に通ったり、宿泊して利用するサービス
通所型サービス(デイサービス) 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護
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自宅で利用するサービス
訪問型サービス(ホームヘルプサービス) 介護予防訪問看護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導
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入所先を自宅とみなすサービス
介護予防特定施設入居者生活介護
- その他自宅で受けられるサービス
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その他自宅で受けられるサービス
介護予防福祉用具の貸与 介護予防特定福祉用具の販売 介護予防住宅改修費の支給
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地域密着型サービス
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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