その他自宅で受けられるサービス
更新日:2021年12月15日
介護予防福祉用具の貸与
下記の対象となる品目の福祉用具を借りることができます。月額レンタル料(1割、2割または3割の自己負担)が必要になりますので、介護支援専門員(ケアマネジャ-)に介護サービス計画の依頼をしてください。
対象となる品目
(1)手すり(工事をともなわないもの)
(2)スロープ(工事をともなわないもの)
(3)歩行器
(4)歩行補助つえ
要支援1・2および要介護1の方には、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象になりません。
ただし、例外的貸与基準に合致する場合には、理由書等を提出し、市が確認することにより例外的貸与の保険給付を認めています。
介護予防福祉用具の購入
排せつや入浴など貸与になじまない5種類の福祉用具の購入費の9割、8割または7割が支給されます。購入費の支給は、いったん全額支払った後に市への申請が必要です。(上限額10万円)
申請に必要な書類
・介護保険福祉用具購入費支給申請書
・居宅サービス計画書のコピー
・領収書
・パンフレットのコピー
・購入した事業者が指定の際届け出た商品と金額の載った一覧表のコピーまたは見積書のコピー
対象となる品目
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部分
都道府県の指定を受けた事業者での購入のみが介護保険の支給対象になります。購入の際には、販売業者が指定販売事業者かどうか必ず確認してください。
同一種目の福祉用具購入について
福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、介護保険給付の対象外となります。
ただし、次に挙げる(1)または(2)に該当する場合については、市が認める場合に限り、例外として、1度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給基準限度額の範囲において、再度福祉用具購入費が支給されます。
(1)前回購入から一定期間が経過し、既に購入した福祉用具が破損・劣化等により、使用継続が困難な場合
(2)利用者の身体状況や介護状況の変化に伴い、既に購入した福祉用具の使用継続が困難な場合
市職員が自宅を訪問し、前回購入した福祉用具の状態や使用状況の確認を行います。必ず、事前に長寿介護課へご相談ください。
介護予防住宅改修費の支給
手すりの取付けなどの住宅改修をした際、20万円(同一住宅・同一対象者)を上限に、費用の9割、8割または7割が支給されます。購入費の支給は、いったん全額支払った後に市への申請が必要です。
限度額20万円以内であれば、数回に分けて使うことも可能です。
転居した場合や要介護度が一定以上高くなった場合は、再度支給の対象となります。
申請について
市の承認を受けてから、工事に着手してください。
支給は原則として、改修後の申請の翌月末です。
支給額は事前の申請ではなく、改修後の申請の審査で決まります。
ただし、以下の方は改修後の申請は受付できません。
・入院(入所)中の方
・要介護認定新規・区分変更申請中の方
対象となる住宅改修
・手すりの取付け
・段差の解消
・床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器などへの便器の取替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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