介護保険料の減免制度

更新日:2021年12月15日

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対象となるかた

65歳以上のかたの介護保険料が第2所得段階及び第3所得段階で、以下の基準をすべて満たすかた

  •  1人世帯で年間収入96万円以下(年金収入を含む。) 、2人以上の世帯の場合は、世帯員が1人増えるごとに49万を加算した額以下
  •  納付義務者が、健康保険などの医療保険において扶養されていないこと
  •  世帯の預貯金等が350万円以下、自己の居住用以外に活用できる資産を有しないこと 

減免率

第2段階及び第3段階を第1段階の保険料に減額します
(令和2年度の計算例)

 

保険料の減免率
所得段階 保険料額(月額) 軽減後(月額) 軽減額(月額)
第3段階 3,710円 1,590円 2,120円
第2段階 2,385円 1,590円 795円

 

申請時に必要なもの

  •    収入のわかる書類(給与明細・年金振込通知書等)
  •    世帯員のすべての通帳
  •    健康保険証
  •    認印

 

その他

なお、災害により損害を受けたり、解雇により収入が著しく減少したなどの特別の事情があり、一時的に保険料が支払えなくなったときは、長寿介護課にご相談ください。その状況によっては、一定期間保険料の支払が猶予されたり、保険料の一部または全額が免除されたりします。
 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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