介護保険料の減免制度
更新日:2021年12月15日
対象となるかた
65歳以上のかたの介護保険料が第2所得段階及び第3所得段階で、以下の基準をすべて満たすかた
- 1人世帯で年間収入96万円以下(年金収入を含む。) 、2人以上の世帯の場合は、世帯員が1人増えるごとに49万を加算した額以下
- 納付義務者が、健康保険などの医療保険において扶養されていないこと
- 世帯の預貯金等が350万円以下、自己の居住用以外に活用できる資産を有しないこと
減免率
第2段階及び第3段階を第1段階の保険料に減額します
(令和2年度の計算例)
所得段階 | 保険料額(月額) | 軽減後(月額) | 軽減額(月額) |
第3段階 | 3,710円 | 1,590円 | 2,120円 |
第2段階 | 2,385円 | 1,590円 | 795円 |
申請時に必要なもの
- 収入のわかる書類(給与明細・年金振込通知書等)
- 世帯員のすべての通帳
- 健康保険証
- 認印
その他
なお、災害により損害を受けたり、解雇により収入が著しく減少したなどの特別の事情があり、一時的に保険料が支払えなくなったときは、長寿介護課にご相談ください。その状況によっては、一定期間保険料の支払が猶予されたり、保険料の一部または全額が免除されたりします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
長寿介護課のメールフォームはこちらから