介護保険料の決め方と納め方
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介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービス費を十分に整えることができるように、そして、介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
- 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
- 第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険加入者)の保険料
- 介護保険料の減免制度
- 令和6年能登半島地震により被災された被保険者の方へ(介護保険料・利用者負担の減免について)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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