第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険加入者)の保険料

更新日:2021年12月15日

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40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。40歳になる誕生日の前日から(第2号被保険者)として介護保険に加入し、その月の分から介護保険料はご加入の健康保険に納めていただきます。

職場の健康保険に加入している場合

  • 保険料は、各医療保険者が、それぞれの医療保険各法の算定ルールにより、被保険者の標準報酬に応じて算定します。
  • 被扶養者の分は、各医療保険により取扱が異なります。

毎月の健康保険料として給料から天引きされます

お問い合わせ
健康保険証に記載された健康保険組合や社会保険事務所へ

国民健康保険に加入している場合

  • 保険料は、国民健康保険の算定ルールにより、所得割、均等割、平等割に応じて算定いたします。
  • 世帯主が、世帯全員(第2号被保険者)の分も負担します。

国民健康保険料として茨木市へ納めていただきます

第2号被保険者の介護保険料は、

職場の健康保険に加入しているかた:事業主負担

国民健康保険に加入しているかた:国庫負担があります。

 

お問い合わせ
茨木市 健康福祉部 保険年金課
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話072-620-1631

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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