第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

更新日:2021年12月15日

ページID: 2703

私たちの住む茨木市の介護サービスに係る費用の総額(利用者負担分は除く。)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
 

保険料の額

 

第1段階(所得段階)

  • 対象
    生活保護受給の人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の人、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人
  • 令和3~5年度
    21,564円(年額)

第2段階(所得段階)

  • 対象
    世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて120万円以下の人
  • 令和3~5年度
    32,346円(年額)

第3段階(所得段階)

  • 対象
    世帯全員が市民税非課税で、上記以外の人
  • 令和3~5年度
    50,316円(年額)

第4段階(所得段階)

  • 対象
    市民税非課税(世帯内に課税者がいる場合)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人
  • 令和3~5年度
    64,692円(年額)

第5段階(所得段階)

  • 対象
    市民税非課税(世帯内に課税者がいる場合)で、上記以外の人
  • 令和3~5年度
    71,880円(年額)

第6段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額120万円未満の人
  • 令和3~5年度
    82,662円(年額)

第7段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額120万円以上190万円未満の人
  • 令和3~5年度
    89,850円(年額)

第8段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額190万円以上210万円未満の人
  • 令和3~5年度
    97,038円(年額)

第9段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額210万円以上290万円未満の人
  • 令和3~5年度
    107,820円(年額)

第10段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額290万円以上320万円未満の人
  • 令和3~5年度
    115,008円(年額)

第11段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額320万円以上400万円未満の人
  • 令和3~5年度
    118,602円(年額)

第12段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額400万円以上600万円未満の人
  • 令和3~5年度
    129,384円(年額)

第13段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額600万円以上1,000万円未満の人
  • 令和3~5年度
    143,760円(年額)

第14段階(所得段階)

  • 対象
    市民税課税で、合計所得金額が年額1,000万円以上の人
  • 令和3~5年度
    158,136円(年額)

 

介護保険料は、6月に確定する市民税課税状況により、14段階の保険料のいずれかに決定し、7月にご案内します。

6月までは、前年度の所得段階と保険料率に基づいて仮算定した額をお納めいただきます。ただし、本年4月から6月までの間に茨木市へ転入あるいは65歳になられた人は、仮算定はなく、7月にまとめてご案内します。

7月以降に茨木市へ転入あるいは65歳になられた人は、その当月又は翌月にご案内します。

課税年金とは、遺族年金や障害年金などの非課税年金を除いた、課税の対象となる年金のことです。老齢年金の場合、課税の対象となる年金ですから、結果として非課税となる場合であっても非課税年金ではありません。

合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことです。所得段階が第1~5段階のかたの合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得があるかたの合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除します。また、第6段階以上のかたで給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、それら所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。

保険料の納め方

年金の支給時に天引きさせていただく方法(特別徴収といいます。)と、納入通知書で金融機関に納めていただく方法(普通徴収といいます。)の2種類があります。

特別徴収の対象となるかた

本市に在住する65歳以上のかたで、老齢又は退職を事由とする年金の支給額が年額18万円以上のかた。

年度途中で茨木市へ転入あるいは65歳になったかたも、半年~一年程度で特別徴収に切り替わります。

普通徴収の対象となるかた

  • 年金の支給額が年額18万円未満のかた 
  • 所得段階の区分が変更になったとき
  • 年金を受給されたばかりのかた
  • 本市へ転入されたばかりのかた
  • 年度途中で65歳になられたかた・・・

国民健康保険に加入しているかたが年度途中で65歳になった場合

65歳になった月の分から、介護保険料は国民健康保険料とは別に納めていただくことになります。
65歳になる前月までの介護保険料と年度末までの健康保険料を合わせて、年度末までの各月で分けて納めていただきますので、65歳になった月から国民健康保険料が減るわけではありませんが、65歳になった月以降の介護保険料は除いて計算してあります。

介護保険料は何に使われているの?

40歳以上の皆さんからお納めいただいている介護保険料は、介護保険サービスの費用(内訳は下グラフのとおり)に使われています。費用総額のうち50%を介護保険料で、残りの50%は国が25%、府・市がそれぞれ12.5%を負担しています。介護保険に係る人件費および事務費は市からの繰入金で賄っています。

市の介護サービス給付費等の内訳

<平成31年度介護保険事業特別会計決算より>

給付費等合計 178億3,981万円

1.施設介護サービス給付費・・・・・・・・・・・・・41億4,216万円
2.特定入所者介護サービス費・・・・・・・・・・・・・3億7,632万円
3.居宅介護サービス給付費・・・・・・・・・・・・・・82億6,601万円
4.住宅改修、福祉用具購入費・・・・・・・・・・・・・8,707万円
5.居宅介護サービス計画給付費・・・・・・・・・・・ 10億2,055万円
6.地域密着型介護サービス給付費・・・・・・・・・・ 23億1,697万円
7.高額介護サービス費・・・・・・・・・・・・・・・ 5億5,005万円
8.審査支払手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,505万円
9.地域支援事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10億6,563万円

介護給付費内訳を表した円グラフ

〔語句説明〕(2~8は要支援の給付費を含む)

  1. 特別養護老人ホーム等の施設サービス利用に係る給付費
  2. 施設介護サービス等利用時の食費・居住費の給付
  3. ホームヘルプ、デイ、ショートステイサービス等の利用に係る給付費
  4. 自宅への手すりの取付け工事費や腰掛け便座等を購入した際の給付費
  5. 居宅介護サービス利用計画作成に係る費用
  6. 自宅や住み慣れた地域で生活を継続するためのグループホーム等のサービスに係る給付費
  7. 1か月のサービス費用の自己負担分が高額になった利用者への給付
  8. 介護保険サービス事業所がサービスに係る費用を請求した際の審査に係る手数料
  9. 要支援者・事業対象者に対する介護予防事業や介護家族に対しての支援事業等に係る費用
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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