おむつ代による所得税等の医療費控除

更新日:2023年09月02日

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介護保険の要介護認定者で次の要件を満たしている人は、要介護認定の際の主治医意見書の内容に基づき市が作成した書類(確認書)で、おむつ代の医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」に代えることができます。ただし、初めて医療費控除の手続きをされる人は、医師作成の「おむつ使用証明書」が必要です。

 

※確認書発行まで3日ほどいただいております。

 

要件

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である
  2. 主治医意見書で障害老人日常生活自立度(寝たきり度)がB又はCランクの人で尿失禁の発生可能性が「有り」と記載されている、等