介護保険料の減免制度

更新日:2024年09月10日

ページID: 2699

申請の流れ(共通)

  • 長寿介護課で受付後、審査を行います。(2 週間程度)
  • 毎月の保険料納付期限の10日前まで(毎月20日ごろ)の申請であれば同月から、それ以降であれば翌月から減免が適用されます。
  • 審査の結果、要件に達していないと判断した場合は、減免できません。あらかじめご了承ください。

申請手続き(共通)

必要書類を長寿介護課までご提出ください。(市役所本館2階14番窓口)

なお、申請書等は長寿介護課窓口で記載いただけますが、一部(以下に記載)は書類のコピーが必要です。提出の際にはあらかじめご準備ください。

 

(注意)郵送でも申請は可能ですが、不備があった場合は受理できません。

災害(火災・地震など)

(資料)災害による介護保険料の減免(PDFファイル:206.6KB)

 

対象となる方の要件

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。(これに類する災害とは、落雷、崖崩れ、落石、地盤の陥没等をいう)

減免する保険料額・期間

最大1年間、保険料を減免します。減免割合は以下のとおりです。

被害の程度 減免の割合
全焼・全壊 10割
半焼・半壊・床上浸水 5割

被害の程度は「罹災証明書」にて判断します。

申請に必要な書類

  1. 介護保険料減免申請書(様式)
  2. 罹災証明書のコピー

2のコピーは申請の際あらかじめご準備ください。窓口ではコピーできません。

居宅介護サービス費等の減免制度について

介護保険サービス利用者の住宅が災害による被害を受けた際、居宅介護サービス費等の減免制度を利用できる場合があります。

介護保険サービスを利用されている方は、お申し出ください。

生計維持者の死亡・長期間入院等

対象となる方

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 

(注意)

1.「心身の重大な障害」とは、重度の障害者であることをいう。

2.長期間の入院とは、おおむね3か月以上の入院をいう。

3.「収入の著しい減少」とは、「収入が減少した月の収入額」が平均収入月額の2分の1以下であるときをいう。

減免する保険料額・期間

最大一年間、保険料の全額を減免します

申請に必要な書類

1.介護保険料減免申請書(様式)

2.収入申告書(様式)

3.財産調査の同意書(様式)

4.現在の収入がわかる書類すべてのコピー(年金源泉徴収票、年金支払通知等)

5.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことがわかる書類のコピー

6.以前の収入がわかる書類のコピー(給与明細書など)

 

4~6の書類は提出の際にあらかじめご準備ください。長寿介護課ではコピーできません。

失業(自発的失業・事業の休廃止)

対象となる方

以下の要件をすべて満たしている方

  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、(1)事業又は業務の休廃止、(2)事業における著しい損失、(3)失業等により著しく減少したこと。
  • 減少後の収入が減少前の2分の1以下であること。(「減少前の収入」は減少前3か月程度の期間における平均収入額で判断します。)

 

なお、上記の3.失業とは、本人の意思に反して解雇された場合(非自発的失業※)とし、『定年、契約期間満了、早期退職優遇制度、希望退職、退職勧奨による失業』の場合を除きます。

非自発的失業であるかどうかは、雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄コードが【11,12,21,22,23,31,32,33,34】であること、または解雇通知書等の「非自発的失業であることがわかる書類」により確認します。

減免する保険料額・期間

最大一年間、保険料の5割を減免します

申請に必要な書類

1.介護保険料減免申請書(様式)

2.収入申告書(様式)

3.財産調査の同意書(様式)

4.現在の収入がわかる書類すべてのコピー(年金源泉徴収票、年金支払通知等)

5.◆雇用保険受給資格者証のコピーまたは解雇通知書等((3)失業の場合)

◆事業の休廃止、著しい損失の金額についてわかる書類((1)事業の休廃止、(2)事業における著しい損失の場合)

6.失業前の収入がわかる書類のコピー(離職者票、失業前の給与明細書など)

 

4~6の書類は提出の際にあらかじめご準備ください。長寿介護課ではコピーできません。

農作物の不作など

対象となる方

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 

(注意)

1.「これに類する理由」とは、虫害、獣畜害等をいう。

2.「収入の著しい減少」とは、干ばつ・冷害等を理由に、「収入が減少した月の収入額」が平均収入月額の2分の1以下であるときをいう。

減免する保険料額・期間

最大一年間、保険料の5割を減免します

申請に必要な書類

1.介護保険料減免申請書(様式)

2.収入申告書(様式)

3.財産調査の同意書(様式)

4.現在の収入がわかる書類すべてのコピー(年金源泉徴収票、年金支払通知等)

5.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したことがわかる書類のコピー

6.以前前の収入がわかる書類のコピー(農作物による収入がわかる書類等)

 

4~6の書類は提出の際にあらかじめご準備ください。長寿介護課ではコピーできません。

収入が少ない方への減免(独自減免)

対象

以下の要件をすべて満たしている方。

・所得段階が第2段階または第3段階である

・昨年(1月1日~12月31日)の世帯の年間収入(非課税収入含む)が以下の(1)または(2)に該当する

(1)1人世帯の場合は96万円以下

(2)2人世帯以上の場合は1.から1人増えるごとに49万円追加した額

(例:2人世帯の場合は96万円+49万円=145万円以下)

・預貯金が350万円以下で、住居以外に活用できる資産がない

・医療保険で他の人の扶養になっていない

 

申請に必要な書類

  1. 介護保険料減免申請書(様式)
  2. 収入申告書(様式)
  3. 資産申請書(様式)
  4. 財産調査の同意書(様式)
  5. 健康保険証のコピー
  6. 収入がわかる書類のコピー(源泉徴収票、年金支払通知など)
  7. すべての預貯金通帳のコピー(定期預金含む。本人以外に世帯員がいる場合は、その方の分も必要です。)⇒(【1】銀行等の名称・支店・口座番号、名義のわかる部分+【2】過去2か月分の出入金がわかる部分、をコピーしてください。
  8. その他(株・国債等をお持ちの場合は、その保有金額がわかる資料のコピー)

なお、5~8のコピーは提出の際あらかじめご準備ください。窓口ではコピーできません。

その他

以下の場合も、保険料が減免できる場合があります。

  1. 本人または生計維持者の住宅が老朽等により居住することが困難になったとき
  2. 主たる生計維持者が失踪したこと等により、世帯の収入が2分の1以下に減少したとき
  3. 主たる生計維持者が特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)にいう特定疾患により、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入の2分の1以下であるとき。
  4. 主たる生計維持者が盗難、詐欺等にあったことにより生じた被害額または連帯債務を負ったことによって生じた返済額が前年(当該理由が発生した前年の1月1日から12月31日まで)の収入の2分の1以上であるとき

 

詳しくは、長寿介護課までお問い合わせください。

介護保険料の減免に関する要綱等

茨木市介護保険条例施行規則(リンク

茨木市介護保険料減免取扱要綱(リンク

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
長寿介護課のメールフォームはこちらから