○茨木市介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
茨木市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市介護保険条例(平成12年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第3条 保険料その他徴収金に過誤納があったときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第2号)により第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第5条 条例第18条第1項の規定により、保険料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第18条第1項第1号に該当する場合とは、別表第1に定める被害の程度に該当するときをいう。
(2) 条例第18条第1項第2号から第4号までに規定する理由に該当する場合とは、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入月額(当該理由が発生した月の前3月間の第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入額を3で除して得た額とする。以下同じ。)の2分の1以下であるときをいう。
(3) 条例第18条第1項第5号に該当する場合とは、同項第1号から第4号までに掲げる理由のほか、徴収猶予すべき特別の理由があると市長が認めるときをいう。
3 条例第18条第1項の規定による徴収猶予は、申請があった日の属する月の翌月分からとする。ただし、申請のあった日が納期前10日までの場合は、当月分からとする。
(保険料の減免)
第7条 条例第19条の規定により保険料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第18条第1項第1号に該当する場合とは、別表第2左欄に定める被害の程度に該当するときをいい、当該減免額は同表右欄に定めるところによる。
(2) 条例第18条第1項第2号に該当する場合とは、同号に掲げる理由により収入が著しく減少した月の収入額が平均収入月額の2分の1以下であるときをいい、保険料の全額を免除する。
(3) 条例第18条第1項第3号又は第4号に規定する場合とは、同号に掲げる理由により収入が著しく減少した月の収入額が平均収入月額の2分の1以下であるときをいい、保険料の5割の額を減額する。
(4) 条例第18条第1項第5号に該当する場合とは、同項第1号から第4号までに掲げる理由のほか、減免すべき特別の理由があると市長が認める場合をいい、保険料の5割の額を限度として減額する。
2 前項の規定により保険料を減免する期間は、1年を限度とし、当該期間は、市長が定めるものとする。
3 条例第19条第1項の規定による減免は、申請があった日の属する月の翌月分からとする。ただし、申請のあった日が納期前10日までの場合は、当月分からとする。
(保険料の徴収猶予等の取消し)
第9条 市長は、保険料の徴収猶予又は減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消した上、徴収を猶予した額又は減免した額を徴収するものとする。この場合において、徴収猶予していた者については、納期を定め猶予に係る保険料全額について一括徴収するものとし、減免を受けていた者については、当該取消しをした日の属する月の翌月分から保険料月額の全額を徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により徴収猶予又は減免を継続することが適当でないとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予又は減免を受けたとき。
(徴収職員証の交付)
第11条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第10号)を交付する。
(1) 保険料その他徴収金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 保険料その他徴収金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者に係る保険料の減免の特例)
2 第1号被保険者に係る令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に条例第11条第1項に定める普通徴収に係る保険料の納期又は同条第2項若しくは第3項の規定により定められた普通徴収に係る保険料の納期(介護保険法(平成9年法律第123号)第135条の規定により特別徴収(同法第131条に規定する特別徴収をいう。)の方法による場合にあっては、同法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの(同法第10条の規定により介護保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に同法第12条第1項の規定による届出をしなかったため、令和4年3月分以前の保険料の納期限が同年4月1日以後とされている場合については、同年4月分以後の保険料に限る。)について、条例第19条の規定による減免をすることができる者及びその額は、第7条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
ア 前年の合計所得金額が2,100,000円以下であるとき又は新型コロナウイルス感染症の影響により事業等が廃止され、若しくは失業したとき 当該第1号被保険者の保険料の額に当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た率を乗じて得た額(イにおいて「対象保険料額」という。)
イ 前年の合計所得金額が2,100,000円を超えるとき(新型コロナウイルス感染症の影響により事業等が廃止され、又は失業したときを除く。) 対象保険料額に10分の8を乗じて得た額
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(同年規則第25号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(同年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成22年規則第85号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附則(同年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1
保険料の徴収を猶予する被害の程度
被害の程度 |
全焼・全壊・半焼・半壊・床上浸水 |
備考
1 被害の程度の基準は、茨木市災害見舞に関する条例施行規則(昭和45年茨木市規則第20号)に基づく基準の例による。
2 「床上浸水」とは、前項に該当しない場合であって、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等のたい積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度のものをいう。
3 「全壊」及び「半壊」には、消防作業による被害を含む。
別表第2
保険料を減免する被害の程度及びその額
被害の程度 | 減免の割合 |
全焼・全壊 | 保険料の全額 |
半焼・半壊・床上浸水 | 保険料の5割 |
備考
1 被害の程度の基準は、茨木市災害見舞に関する条例施行規則(昭和45年茨木市規則第20号)に基づく基準の例による。
2 「床上浸水」とは、前項に該当しない場合であって、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等のたい積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度のものをいう。
3 「全壊」及び「半壊」には、消防作業による被害を含む。