マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
更新日:2026年06月10日
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2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証は2024(令和6)年12月2日に廃止されました。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降にご加入の方でマイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には「資格確認書」(これまでの被保険者証と同じサイズ)を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードの保険証利用申込をされている方には、ご自身の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。医療機関のシステムトラブル等でマイナンバーカードが保険証利用できない際にご提示いただくことで保険診療が受けられます。
※後期高齢者医療保険については、令和6年12月2日以降に転入された方や75歳に到達される方に対し、令和9年7月31日までの間、マイナ保険証利用の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの申請や健康保険証利用についての詳細は以下のページをご覧ください
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
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ファックス:072-624-2109
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