マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

更新日:2024年07月03日

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2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証は2024(令和6)年12月2日に廃止されます

お持ちの保険証でも有効期限まで今まで通り受診できます

茨木市国民健康保険の被保険者証をお持ちの方は、令和6年11月の被保険者証一斉更新時に交付される被保険者証(有効期限:令和7年10月31日予定)を、後期高齢者医療保険の被保険者証をお持ちの方は、令和6年8月の被保険者証一斉更新時に交付される被保険者証(有効期限:令和7年7月31日)を引き続きご使用いただけます。健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。

※保険料の納付状況によって、有効期限の短い被保険者証が交付される場合があります。

令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

令和6年12月2日以降にご加入の方や被保険者証を紛失された方でマイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には「資格確認書」(現行の保険証と同じサイズ)を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます

マイナンバーカードの保険証利用申込をされている方には、ご自身の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。医療機関のシステムトラブル等でマイナンバーカードが保険証利用できない際にご提示いただくことで保険診療が受けられます。

マイナンバーカードの申請や健康保険証利用についての詳細は以下のページをご覧ください

マイナンバーカードの申請をお手伝いします

マイナンバーカードの健康保険証利用について

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
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