資格確認書等の更新について

更新日:2025年09月26日

ページID: 2548

新しい資格確認書等をお送りします

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日にこれまでの被保険者証は廃止となりました。

現在お持ちの国民健康保険被保険者証及び資格確認書の有効期限は、令和7年10月31日です。

これまでの保険証に代わって、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)をお持ちでない方には「資格確認書」を特定記録郵便で、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のおしらせ」を普通郵便でそれぞれ送付します。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

令和7年11月から使用できる新しい資格確認書及び資格情報のお知らせは 10月初旬から中旬にかけて世帯主宛に発送します。世帯の中でマイナ保険証の有無が異なる場合は、証書ごとに世帯単位にして別々に発送します。

資格確認書等に記載されている氏名・生年月日・住所など、各項目を確認し、紛失しないよう大切に管理してください。

有効期限

有効期限については、1年間(令和8年7年31日まで)です。

これまでの被保険者証の有効期限は毎年10月31日としておりましたが、大阪府国民健康保険運営方針の府内統一基準に基づき、令和7年11月1日交付分からは原則翌年7月31日となります。
 ただし、令和8年7月31日までに75歳となる方は、有効期限は75歳の誕生日の前日までです。(75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者となります。)

外国籍の方の資格確認書の有効期限について

資格確認書の有効期限は翌年7月31日となりますが、外国籍の方は在留期間が翌年7月31日より短い場合は、在留期限の翌日が有効期限となります。

資格確認書の有効期限が通常より短い方で、在留期間を更新した場合は、資格確認書の有効期限を更新することができますので、保険年金課まで更新した在留カードを持ってお越しください。

なお、資格確認書の有効期限を更新していない場合は、医療機関等で使用できるのは、在留期限の翌日までとなりますのでご注意ください。

負担割合

 保険診療費用の3割です。ただし、70歳以上の方につきましては、高齢受給者証の示す割合となります。
 また、6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日(義務教育就学前)までの方につきましては2割となります。

資格確認書及び資格情報のお知らせに関してご注意いただくこと

  • 大切に保管してください。
  • 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ずマイナ保険証または資格確認書をの窓口で提示してください。なお、マイナ保険証で診療を受けようとするときは、70歳以上の方の高齢受給者証の提示は不要です。(資格確認書の場合は両方を提示してください。)
  • 医療機関の機器トラブル等によりマイナ保険証が読み取れない場合や、カードリーダーが設置されておらず、オンライン資格確認が受けられない場合等には、マイナ保険証を「資格情報のお知らせ」と併せて提示いただくことで診療を受けることができます。
  • 診療を受けるときに支払う金額は、保険診療の費用(入院時の食事療養又は生活療養に要する費用を除く。)の3割です。なお、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日までの被保険者は、2割となります。
  • 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに資格確認書を市役所保険年金課に返してください。転出の届出をする際には、資格確認書をお持ちの方は資格確認書を添えてください。また、資格確認書または資格情報のお知らせの記載事項に変更があったときは、14日以内に届け出てください。
  • 就職等により社会保険に加入した場合は、国民健康保険を脱退する届け出が必要です。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用される場合も、加入・脱退の手続きは必要です。
  • 有効期限を経過したときは、ご使用いただくことができません。
  • 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として禁固刑の処分を受けます。
  • 会社の健康保険の資格があるのに、国民健康保険で診療を受けられますと、後日、その治療費を返還していただくことになります。

 

マイナ保険証について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、過去に処方された薬剤などの情報共有がスムーズになるなど、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録について、詳しくはこちらをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

すでにマイナ保険証の利用登録をしている方で、利用登録の解除を希望される場合は、ご加入の保険者に対し解除の手続きが必要です。

詳しくはこちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課のメールフォームはこちらから