保険証の更新について
更新日:2024年10月02日
新しい国民健康保険被保険者証をお送りします
現在お持ちの国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という)の有効期限は、令和6年10月31日です。
令和6年11月から使用できる新しい保険証は 10月初旬から中旬にかけて特定記録郵便で世帯主宛に発送します。
保険証に記載されている氏名・生年月日・住所など、各項目を確認し、紛失しないよう大切に管理してください。
有効期限
有効期限については、1年間(令和7年10年31日まで)です。
ただし、令和7年10月31日までに75歳となる方は、有効期限は75歳の誕生日の前日までです。(75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者となります。)
外国籍の方の被保険者証の有効期限について
国民健康保険被保険者証の有効期限は通常11月1日から翌年10月31日となりますが、外国籍の方は在留期間が翌年10月31日より短い場合は、在留期限の翌日が有効期限となります。
国民健康保険被保険者証の有効期限が通常より短い方で、在留期間を更新した場合は、国民健康保険被保険者証の有効期限を更新することができますので、保険年金課まで更新した在留カードを持ってお越しください。
なお、国民健康保険被保険者証の有効期限を更新していない場合は、医療機関で使用できるのは、在留期限の翌日までとなりますのでご注意ください。
マイナ保険証について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、過去に処方された薬剤などの情報共有がスムーズになるなど、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。
なお、令和6年12月から紙の被保険者証は発行されなくなりますが、一斉更新で送付される被保険者証は有効期限まで利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
負担割合
保険診療費用の3割です。ただし、70歳以上の方につきましては、高齢受給者証の示す割合となります。
また、6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日(義務教育就学前)までの方につきましては2割となります。
被保険者証に関してご注意いただくこと
- 大切に保管してください。
- 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか保険証を提示してください。なお、高齢受給者証をお持ちの方は、電子的確認を受けるか保険証と合わせて提示してください。
- 診療を受けるときに支払う金額は、保険診療の費用(入院時の食事療養又は生活療養に要する費用を除く。)の3割です。ただし、義務教育就学前の方は、2割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。
- 会社の健康保険に入ったとき、茨木市外へ転出するときは、速やかに保険証を市役所保険年金課に返却してください。また、被保険者の届出内容に変更があったときは、14日以内に、保険証を添えて届け出てください。マイナンバーカードを健康保険証として利用される場合も、加入・脱退の手続きは必要です。
- 有効期限を経過したときは、ご使用いただくことができません。
- 不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
- 会社の健康保険の資格があるのに、国民健康保険で診療を受けられますと、後日、その治療費を返還していただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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