保険証の更新について

更新日:2023年10月05日

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新しい国民健康保険被保険者証をお送りします

現在お持ちの国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という)の有効期限は、令和5年10月31日です。

令和5年11月から使用できる新しい保険証は 10月初旬から中旬にかけて特定記録郵便で世帯主宛に発送します。

保険証に記載されている氏名・生年月日・住所など、各項目を確認し、紛失しないよう大切に管理してください。

令和5年国民健康保険被保険者証

有効期限

 有効期限については、1年間(令和6年10年31日まで)です。
 ただし、令和6年10月31日までに75歳となる方は、有効期限は75歳の誕生日の前日までです。(75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者となります。)

 

保険料に未納額がある場合は、有効期限の短い「短期被保険者証」や医療機関等で10割負担となる「資格証明書」になりますので、保険料の納付をお忘れにならないようご注意ください。

負担割合

 保険診療費用の3割です。ただし、70歳以上の方につきましては、高齢受給者証の示す割合となります。
 また、6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日(義務教育就学前)までの方につきましては2割となります。

被保険者証に関してご注意いただくこと

  • 大切に保管してください。
  • 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか保険証を提示してください。なお、高齢受給者証をお持ちの方は、電子的確認を受けるか保険証と合わせて提示してください。
  • 診療を受けるときに支払う金額は、保険診療の費用(入院時の食事療養又は生活療養に要する費用を除く。)の3割です。ただし、義務教育就学前の方は、2割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。
  • 会社の健康保険に入ったとき、茨木市外へ転出するときは、速やかに保険証を市役所保険年金課に返却してください。また、被保険者の届出内容に変更があったときは、14日以内に、保険証を添えて届け出てください。※マイナンバーカードを健康保険証として利用される場合も、加入・脱退の手続きは必要です。
  • 有効期限を経過したときは、ご使用いただくことができません。
  • 不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  • 会社の健康保険の資格があるのに、国民健康保険で診療を受けられますと、後日、その治療費を返還していただくことになります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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