国民健康保険の届出内容の変更など

更新日:2021年12月15日

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次のようなときは、一家の世帯主は、法律により「14日以内」に届け出なければならないことになっています。遅れないよう、市役所保険年金課で手続きをしてください。

  • 市内で住所がかわったとき
  • 世帯主や氏名がかわったとき
  • 世帯がわかれたり、いっしょになったとき

 

手続きには、次にかかげるものと    「マイナンバー」(世帯主と対象者)が必要です。

  • 住民異動届の控え(市民課での手続き時に受け取る書類)
  • 資格確認書等

(ただし、世帯主以外がお手続きされる場合は、印かんもご持参ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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