国民健康保険の届出内容の変更など
更新日:2021年12月15日
ページID: 2511
次のようなときは、一家の世帯主は、法律により「14日以内」に届け出なければならないことになっています。遅れないよう、市役所保険年金課で手続きをしてください。
- 市内で住所がかわったとき
- 世帯主や氏名がかわったとき
- 世帯がわかれたり、いっしょになったとき
手続きには、次にかかげるものと
「マイナンバー」(世帯主と対象者)が必要です。- 住民異動届の控え(市民課での手続き時に受け取る書類)
- 資格確認書等
(ただし、世帯主以外がお手続きされる場合は、印かんもご持参ください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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