他の市町村にある病院や施設に住所を異動する場合

更新日:2024年12月18日

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茨木市の国保加入者が茨木市外に転出する場合、通常は茨木市の国保を脱退し、転出先の市町村国保に加入することになります。しかし、施設入所等による転出の場合は、届け出を行うことで、引き続き茨木市国保の資格確認書等をお使いいただく「住所地特例」という制度があります。

住所地特例とは

施設を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけではなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度があります。

住所地特例に該当になった方は、新たに本人1人の世帯として茨木市国保をお使いいただきます。

なお、扶養義務者がある乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するとには、扶養義務者の属している世帯(親元)でとして取り扱います。国民健康保険料も、転出前に属していた世帯の世帯主に対して賦課されます。

住所地特例の対象となる施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
  • 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設または同条第1項の厚生労働省令で定める施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法第20条の4または第20条の5に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設または同条第25項に規定する介護保険施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、指定介護老人福祉施設など)
  • 障害者総合支援法附則第18条第2項に規定する共同生活援助または共同生活介護を行う共同生活住居(グループホーム)

届け出に必要なもの

手続きの際は、次のものをお持ちください。

 

・対象となる方の資格確認書等

・対象施設入所証明書(病院や診療所に入院の場合は必要ありません。)

・児童福祉施設への入所の場合は、在園証明書または措置決定通知書(施設名記載のもの)

・マイナンバーがわかるもの

・認印(世帯主以外がお手続きされる場合)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
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