医療費が高額になったとき

更新日:2026年07月25日

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高額療養費

医療機関で支払った保険診療分の医療費が自己負担限度額(月額)を超えた場合、その超えた額を支給します。自己負担限度額は、下表の通りに定められています。

高額療養費の支給の「対象となる治療費」は

  1. 保険できめられた治療費の範囲にかぎられます。したがって、入院時の食事代や保険外費用は対象になりません。
  2. 入院分と通院分、薬局分などは、医療機関や薬局ごとにそれぞれ別扱いになります。

70歳未満の方の自己負担限度額

令和8年8月から

総所得金額等

自己負担限度額

年間上限

区分:(ア)

901万円超

270,300円+(10割での医療費-901,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき141,100円)

1,680,000円

区分:(イ)

600万円超

901万円以下

179,100円+(10割での医療費-597,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき93,000円)

1,110,000円

区分:(ウ)

210万円超

600万円以下

85,800円+(10割での医療費-286,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき44,400円)

530,000円

区分:(エ)

210万円以下

61,500円

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき44,400円)

530,000円

区分:(オ)

非課税

36,900円

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき24,600円)

290,000円

  • 「総所得金額等」(世帯で合計されます) 
    =総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除
  • 70歳未満の方の高額療養費は保険診療分が21,000円以上の医療費が計算の対象となります。
  • 国保加入者が税の申告をされていない場合、世帯全員の収入の計算ができず、区分の判定ができないため、高い区分で判定される場合があります。
  • 区分の更新は前年の収入を基準に毎年8月に行われ、翌年7月末までの適用になります。また、世帯や収入に変更があれば、年度途中で区分が変更になる場合もあります。
  • 区分:(エ)の年間上限については、年収約200万円未満であることが確認できた人は、41万円を適用します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

令和8年8月から

区分

負担割合

自己負担限度

年間上限

現役並み3

(課税所得690万以上)

3割

270,300円+(総医療費‐901,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき140,100円)

1,680,000円

現役並み2

(課税所得380万以上)

179,100円+(総医療費‐597,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき93,000円)

1,110,000円

現役並み1

(課税所得145万以上)

85,800円+(総医療費‐286,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降にあたるとき44,400円)

530,000円

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

年間上限

一般

2割

 

22,000円

(8月~翌年7月の年間21.6万円上限)

61,500円

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降に当たるとき44,400円)

530,000円 

低所得2 

11,000円

25,700円

290,000円

低所得1 

8,000円

15,700円

180,000円
  • 上記の自己負担限度額は1か月(1日から月末まで)の医療機関の窓口に支払う上限金額を示したものです。
  • 現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上、収入が単身世帯の場合は383万円以上、2人以上の場合は520万円以上の70歳以上74歳未満の方です。
  • 低所得2とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者の住民税の所得割及び均等割が非課税の方が対象の区分です。
  • 低所得1とは、低所得2と同様で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を政令で定める額とします)を差し引いたときに0円となる方が対象の区分です。
  • 区分:(一般)の年間上限については、年収約200万円未満であることが確認できた人は、41万円を適用します。

高額療養費の申請について

1か月の医療機関での支払いが自己負担限度額を超えた場合、申請書を送付いたします。診療内容等について審査がありますので、送付するまで診療月から3か月ほどかかります。なお、診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

令和6年4月以降に申請書を提出していただいたご世帯には、翌月以降に再度高額療養費が発生した場合は、申請不要で、同じ口座に自動でお振込みいたします。

 

限度額適用認定証について

医療機関の窓口で提示すると、医療機関での支払いが上記の自己負担限度額までですむ証明書です。入院・外来にかかわらず、保険診療分について適用されます。

※マイナ保険証だけでなく、資格確認書を使用する場合でも、オンライン資格確認が可能な医療機関・薬局では、保険料の滞納がない場合に限り、限度額適用認定証の申請・提示は不要となります。事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

申請方法

1.オンラインでの申請

ページ下部「限度額適用認定証のオンライン申請について」をご確認ください。(申請にはマイナンバーカードが必要です)

 

2.窓口での申請

被保険者であることが確認できるもの(マイナンバーカードもしくは資格確認書)をお持ちのうえ、本館1階7番窓口にお越しください。世帯が別の方が申請する場合、申請者の委任状が必要です。

 

3.郵送での申請

申請用紙を送付しますので、保険年金課(072-620-1631)へご連絡ください。

利用可能日

申請受付した月の1日から有効の証を発行(同月内に異動等があった場合は除きます)

有効期限 7月31日(期限内に区分変更になる人や70歳もしくは75歳になる人は異なります)

食事療養費の

減額について

申請月の属する年度(申請月が4月から7月までの場合は前年度)が非課税世帯の人は、入院時の食事療養費が減額がされる「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。

非課税世帯の認定期間のうち、申請日から過去1年間の入院日数合計が90日を超える場合は、入院期間を証明する書類(入院医療費領収書や入院期間証明等)の写しを添付して、長期入院該当の申請をするとさらに入院時食事療養費が減額されます。

※マイナ保険証を利用するか、オンライン資格確認を受ける場合でも、長期入院該当(非課税期間の内、過去1年間で90日を超える入院)の減額の適用を受けるためには事前申請が必要です。

70歳から75歳未満の方について 区分が「現役並み3」「一般」の方については、限度額適用認定証が必要のない区分となりますので、証の発行は不要です。
その他 税申告のない人が世帯にいる場合、実際の区分よりも高く判定されることがあります。また、保険料を滞納していると発行できない場合があります。

 

 

限度額適用認定証のオンライン申請について

限度額適用認定証の申請手続きについて、スマートフォンやパソコンで申請可能な「ぴったりサービス」が利用できます。

※「ぴったりサービス」とは、国(内閣府)が運営するマイナポータル上のサービスです。手続きにはマイナンバーカードが必要です。

高額介護合算の申請について

 年間(8月~翌年7月)を通しての医療費と介護サービス費が高額になった場合、国保の医療費と介護サービス費を月額の限度額適用後に合算し決められた限度額を超えると、その超えた分が支給されます。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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