高額医療・高額介護合算制度とは

更新日:2021年12月15日

ページID: 3032

概要

この制度は、各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとの世帯で、医療及び介護の両制度の自己負担額の合計額が著しく高額になった場合、1年間の限度額を超えた部分を医療と介護のそれぞれから支給するものです。

この支給は、医療保険者及び介護保険者の双方が利用者の自己負担額の比率に応じて費用を負担し、この按分によって医療保険者から支給されるものが高額介護合算療養費、介護保険者から支給されるものが高額医療合算介護サービス費になります。

制度イメージ図の写真

支給対象期間

支給対象期間は、1年(毎年8月1日~翌年7月31日)です。 

合算対象となる世帯

この制度の負担額は、介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯のうち、加入する医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとに合算されます。(同一の世帯に属する者同士であっても、加入する医療保険制度が異なる場合は、自己負担額の合算はされません)
被用者保険とは、協会けんぽ、組合健保、船員保険、各種共済(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)のことです。

合算対象を判断する基準日は、計算期間の末日(7月31日)です。

高額医療・高額介護合算制度における自己負担額を合算する範囲(ある家族の一例)の写真

自己負担限度額について

■70歳未満の方 

区分 限度額
基準総所得額(※) 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 ※基準総所得額=前年の総所得金額-基礎控除33万円 

 

■ 70歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者も含みます。)

区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上~690万円未満 141万円
145万円以上~380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方) 31万円
住民税非課税世帯かつ世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円(※)

※同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は31万円。

申請方法

 7月31日時点で加入している医療保険者に申請してください。
 対象期間中に保険の変更がなく本市の国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者で支給額が発生する見込みのある人には、医療保険者から案内しています。案内が届きましたら、保険年金課で申請してください。
 また、組合健保、船員保険などの上記以外の医療保険に加入している人は、長寿介護課が発行する「介護保険 自己負担額証明書」を添えて加入の医療保険に申請してください。

本市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人(ワンストップサービス)

 本市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人で支給対象の可能性のある人には、医療保険者から案内しています。案内が届きましたら、保険年金課で申請してください。
 ただし、対象期間中に、医療保険の変更があった人等は、案内が届かない場合もありますので、加入の医療保険者に確認してください。

事務の流れ

  1. 医療保険者から案内が届く。
  2. 保険年金課で申請を行う。(長寿介護課での申請は、不要です。)
  3. 2~3月頃に支給(不支給)決定通知書が届く。
  4. その後、支給決定の場合は、介護分と医療分とが按分された支給額がそれぞれ指定口座に振り込まれる。

問合先 保険年金課(電話620-1631)

本市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人(申請が2回必要です)

本市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、長寿介護課が発行する「介護保険 自己負担額証明書」を添えて、加入の医療保険に申請してください。

事務の流れ

  1. 長寿介護課に「高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書」を提出する。
  2. 「自己負担額証明書」の交付を受け、それを添えて加入の医療保険で、高額介護合算療養費の支給申請を行う。
  3. 支給(不支給)決定通知書が届く。
  4. 支給決定の場合は、介護分と医療分とが按分された支給額がそれぞれ指定口座に振り込まれる。

問合先 加入の医療保険、長寿介護課(電話 620-1639)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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