算定方法
更新日:2025年04月01日
保険料の決め方
その年度に予測される医療費から、国などからの補助金・病院などで支払う自己負担金などを差し引いた分が保険料の総額となります。それを、所得割(世帯の所得に応じて計算)・均等割(世帯の加入数に応じて計算)・平等割(1世帯に対して計算)の3項目に割り振り、世帯ごとに保険料が決まります。
- 所得割額の算定は、前年の所得により決まります。
- 均等割額は被保険者数に応じて負担していただきます。
- 平等割額は人数にかかわらず世帯ごとに負担していただきます。
また、国民健康保険料は、「医療保険分」・「後期高齢者支援金分」・「介護保険分(40歳から64歳までのかた)」の合計となります。
後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度を支える現役世代の負担を明確にするためのもので、後期高齢者医療制度の財源負担割合は約4割です。これは国民健康保険だけでなく、社会保険などすべての医療保険者が同様に負担することとなります。
府内市町村で国民健康保険料が統一されました
平成30年4月から国民健康保険制度が変わり、大阪府と市町村が共同保険者となって運営するにあたり、大阪府では府内のどこに住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成」であれば同じ保険料額となる「統一保険料率」が設けられました。
府内の各市町村は令和6年度までのいづれかの年度に保険料を大阪府の基準に合わせなければなりませんが、本市では統一保険料率で保険料を計算すると増額となるため、繰越金等を活用して保険料の上昇を抑制し、被保険者の負担軽減を図っておりました。
令和5年度まではこの措置により市独自の保険料率を設定し、保険料の上昇抑制を図っておりましたが、令和6年度からは大阪府国民健康保険運営方針に基づく「府内統一基準」により、府内統一保険料となりました。
参考
令和6年度から大阪府内の市町村国民健康保険料を統一します(大阪府ホームページ)
保険料の算定方法
令和7年度保険料率(府統一保険料率)
医療保険分
- 所得割額=賦課対象所得額 × 100分の9.30
- 均等割額=34,424円 × 被保険者数
- 平等割額=1世帯につき 33,574円
後期高齢者支援金分
- 所得割額=賦課対象所得額 × 100分の3.02
- 均等割額= 11,034円 × 被保険者数
- 平等割額=1世帯につき 10,761円
介護保険分 40歳~64歳までのかた(第2号被保険者)
- 所得割割=第2号被保険者の賦課対象所得額 × 100分の2.56
- 均等割額=18,784円 × 第2号被保険者数
(所得割額は、令和6年中の所得に基づき計算します)
賦課限度額
世帯の年間保険料合計額が、賦課限度額を超えた場合は、その限度額で打ちきりとなります。令和7年度保険料賦課限度額は、医療保険分65万円、後期高齢者支援金分24万円、介護保険分17万円です。
賦課対象所得額(所得金額-基礎控除43万円)
賦課対象所得額は、国保被保険者それぞれについて、地方税法に基づき算出される次の1~3の合計額から43万円を差し引いた額を合算した額です。
- 総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得(公的年金含む)など)
- 山林所得金額
- 他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税の土地・建物等の譲渡所得、申告をした分離課税の株式等の譲渡所得など)
- 雑損失の繰越控除は適用されません。
- 退職所得金額は賦課対象所得とはなりません。
- 遺族年金、障害年金、雇用保険の失業等給付などの非課税所得は賦課対象所得とはなりません。
保険料計算例(介護分が賦課されない40歳未満のみの世帯)
国保に加入している人数が2人(40歳未満)で前年中の賦課対象所得額が2,000,000円の場合
※賦課対象所得額=所得金額-基礎控除43万円
医療保険分
所得割額:2,000,000円×100分の9.30=186,000円
均等割額:34,424円×2人=68,848円
平等割額:1世帯につき 33,574円
医療保険分=288,422円
後期高齢者支援金分
所得割額:2,000,000円×100分の3.02=60,400円
均等割額:11,034円×2人=22,068円
平等割額:1世帯につき10,761円
後期高齢者支援金分=93,229円
令和5度年間保険料:288,422円+93,229円=381,651円
保険料は、月単位で計算します
- 年度途中の加入脱退は、月割りで計算します。また、届け出が遅れた場合は加入しなければならない日まで遡り(最大2年間)、保険料を納付しなければなりません。
(例)
Q.職場の健康保険を昨年の9月20日に辞めたにもかかわらず、他の健康保険に加入しないで、今日、国保に加入申し込みをした時。
A.昨年の9月分から届出日までの保険料を請求します。(届け出は必ず14日以内に)
保険料の減額制度について
制度の詳細については、こちらからご覧ください。
国民健康保険料に関する所得申告 申請フォームのご案内
所得の申告が未申告の方に対する国民健康保険料の所得申告の申請フォームです。
下記のフォームより申告していただいた内容をもとに、保険料を算定させていただきます。
また、申請していただ内容によりましては、お電話等で詳細にお聞きする場合があります。そのため、フォームの中にはお名前やご住所、お電話番号等を入力いただきますようお願いいたします。
申請フォームに入力していただきました個人情報につきましては、茨木市個人情報保護条例に基づき保護されます。ご請求内容の確認や市からのお問い合わせの送信に利用し、他の目的には利用いたしません。
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