訓練等給付事業に係る暫定支給決定の取り扱いについて

更新日:2022年10月31日

ページID: 23303

共同生活援助及び就労継続支援B型を除く訓練等給付に係る障害福祉サービスは、障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について、1.当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、2.当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間(暫定支給決定期間)を設定した支給決定(暫定支給決定)を行うこととしています。

 

 

暫定支給決定の対象サービス

・自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)

・就労移行支援

・就労継続支援A

参考通知

平成261126日付「訓練等給付事業に係る暫定支給決定の取り扱いについて」

 

※なお、上記通知には暫定支給決定期間について、「原則的には、支給決定日の属する月の翌月の末日(支給決定日が月の初日である場合は支給開始日の属する月もしくはその翌月の末日)を暫定支給決定日の満了日とする。」としていますが、令和4年10月1日申請受理分からは支給決定日から2か月後を満了日として設定し運用しています。(ただし、本運用については今後、変更する可能性がありますのでご了承ください。)

本支給決定を行うにあたっての必要書類

ア 暫定支給決定期間の利用に係る評価結果報告書(別紙1)

イ アセスメント票

ウ 個別支援計画

エ 個別支援計画に基づく支援実績及びその評価結果

※イ~エについては、任意様式とします。なお、必要に応じて、市からア~エ以外の書類についても提出を求める場合があります。

※提出期限については障害福祉課が申請者にお渡ししている事務連絡文に記載しておりますので必ずご確認ください。提出期限を過ぎてしまった場合、支給決定が遅れるなど利用者に不利益となる可能性がありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

(参考)暫定支給決定の特例にあたっての必要書類

ア 就労継続支援A型に係るアセスメント報告書

イ 採用通知書(写し)等の採用予定の確認できる書類

(雇用予定期間の明記されたものに限る)

ウ 個別支援計画に基づく支援実績及びその評価結果

※イ~ウについては、任意様式とします。なお、必要に応じて、市からア~ウ以外の書類についても提出を求める場合があります。