茨木市障害者共同生活援助事業に係る施設開設補助金について
更新日:2026年10月01日
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障害のある人が地域社会の中で自立し安心して暮らすことができる生活の場の整備を進めることにより、障害のある人の自立の促進を図るため、本市の区域内におけるグループホームの開設にかかる費用の補助を行っています。新規でグループホームを開設する場合だけでなく、増設する場合にも補助を受けることができます。
詳しくは、【茨木市障害者共同生活援助事業に係る施設開設補助要綱】をご確認ください。
茨木市障害者共同生活援助事業に係る施設開設補助要綱 (PDFファイル: 206.6KB)
補助対象経費
施設を開設するにあたっての施設整備費です。
賃貸借契約の場合では家屋の改修費、保証金、初年度備品購入等が対象です。
補助金額
賃貸借契約の場合と、建設及び購入の場合でそれぞれ異なります。
詳しくは補助要綱の別表をご覧ください。
事前協議
補助を受けるには、要綱に記載の事前協議が必要となります。事前協議では、補助申請にあたり、グループホームの運営状況、法人の運営理念、必要となる改造工事の内容等を確認しますので、まずは下記問合先へご連絡をお願いします。
問合先
福祉部 障害福祉課(市役所南館2階17番窓口)
住所:〒567-8505 茨木市駅前3丁目8番13号
電話:072-655-2758
e-mail:syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp

