利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出、利用日数管理票の提出について

更新日:2024年08月28日

ページID: 65331

【概要】

日中活動サービスでは、1人の障害者がひと月に利用できる日数に制限(各月の日数-8日まで。これを「原則の日数」という)があります。ただし、事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内(対象期間を4月から翌年3月とした場合の「原則の日数」の総和は269日。うるう年は270日)であれば事前に市に届け出ることにより「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。

 

【対象サービス種類】

〇生活介護

〇自立訓練(機能訓練、生活訓練)

〇就労移行支援

〇就労継続支援A型

〇就労継続支援B型

 

【利用日数管理票の提出】

市(茨木市の場合は福祉指導監査課)に「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書」を提出し利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費の請求の際には、障害福祉課に利用日数管理票を提出してください。(原則として、請求を行う月の10日までに提出)

また対象期間の最初の月の介護給付費の請求の際には、届出受理書の写しも併せて提出してください。