過誤申立の手続きについて
更新日:2023年06月12日
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障害福祉サービス費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取り下げることができます。
〇過誤申立の必要書類、提出期限及び提出方法
<必要書類>
過誤申立書
※明細書の提出は不要です。過誤申立書のみを提出してください
<提出期限>
毎月1日から月末17時まで(最終日が土日祝の場合は直近の金曜日17時まで)
<提出方法>
障害福祉課認定給付グループに来庁又は郵送で提出
※郵送の場合は提出期限内必着
〇過誤申立の流れ
1 サービス事業所は過誤申立書を障害福祉課認定給付グループに提出し、提出した翌月以降に正しい請求情報を国保連合会に送信
2 市町村は月初に過誤情報を国保連合会に送信
3 国保連合会は過誤申立書を提出した翌月から過誤申立によって取り下げる金額を差し引いた額をサービス事業所に支払います
〇留意事項
・返戻になった請求情報については、過誤申立は不要です。翌月以降に正しい請求情報を国保連合会に送信してください
・誤った箇所が1日分だけでも当該受給者の当該月分全体が取り下げとなります
・過誤申立書を提出せずに再請求を行った場合は重複請求として返戻となります