【障害福祉サービス】過誤申立の手続きについて

更新日:2026年06月02日

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障害福祉サービス費(介護給付費・訓練等給付費等)の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取り下げることができます。

 

〇過誤申立手続きに係るデジタル窓口及び提出期限
(1)    デジタル窓口(令和8年4月から電子申請のみの受付)
下記のURLにより手続きをおこなってください。

URL:https://logoform.jp/form/2Qoq/1207622

※地域生活支援事業は対象外です。

※障害児通所支援、介護保険サービスについては本ページの対象外です。

これらの過誤申立の方法については各担当課の案内をご確認ください。

※「茨木市ホームページ>オンラインサービス>オンライン申請一覧」
にもリンク先を掲載しています。


(2) 提出期限
毎月1日から末日まで

 

〇過誤申立の流れ
(1) 【障害福祉サービス提供事業所】は、デジタル窓口にて過誤申立申請を行い、過誤申立申請を行った月の翌月以降に正しい請求情報を国保連合会に送信する。
(2) 【市障害福祉課】は、月初に過誤情報を国保連合会に送信する。
(3) 【国保連合会】は、障害福祉サービス提供事業所がデジタル窓口にて過誤申立申請を行った月の翌月から過誤申立によって取り下げる金額を差し引いた額をサービス事業所に支払う。


○留意点
・返戻になった請求情報については、過誤申立は不要です。翌月以降に正しい請求情報を国保連合会に送信してください。
・誤った箇所が1日分だけでも当該受給者の当該月分全体が取り下げとなります。
・過誤申立をせずに再請求を行った場合は重複請求として返戻となります。
・令和8年4月以降の過誤申立手続きは電子申請のみの受付になりますので、ご注意ください。