平成26年4月より障害福祉サービスが一部変わります

更新日:2021年12月15日

ページID: 20900

平成24年6月に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)」の一部施行に伴い、平成26年4月から障害福祉サービスが以下のとおり変わります。

重度訪問介護を受けられる対象者の範囲が広がります

重度訪問介護の対象者については、「重度の肢体不自由者で常時介護の必要な方」とされていましたが、新たに「知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護が必要な方」についても対象となります。

具体的な要件については次のとおりです。

  • 障害支援(程度)区分4以上
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者


ただし、現行の障害程度区分の認定に基づき行動援護の基準(障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(11項目+てんかん)の合計点数が8点以上である者)を満たすものについては、行動援護の基準を満たすものとする経過措置が行われます。
 

 重度訪問介護とは

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般わたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うサービス。
 

ケアホーム(共同生活介護)とグループホーム(共同生活援助)の一元化について

障害者の高齢化・重度化に対応して、介護が必要になっても、利用者の希望によりグループホームで介護サービスを利用し続けることができるよう、ケアホームとグループホームが一元化されることになりました。
 

現在、グループホーム(共同生活援助)で支給決定を受けている方は、引き続きグループホーム(共同生活援助)で支給決定を行いますので、手続きは不要です。
ケアホーム(共同生活介護)で支給決定を受けている方は、法律上何らの手続を要さずに支給決定の有効期間の残存期間の間は、グループホーム(共同生活援助)の支給決定を受けているものとみなしますので、手続きは不要です。
 

なお、一元化後のグループホームでは、障害支援(程度)区分にかかわらず利用することができ、介護サービスが必要な方と、必要でない方が混在して利用することになるので、グループホームで提供する支援は、「基本サービス」(日常生活上の援助等)と「利用者の個々のニーズに対応した介護サービス」の2階建て構造となります。詳細については、下記資料「ケアホームとグループホームの一元化について」を参照してください。

地域移行支援の対象拡大について

地域移行支援の対象者に、生活保護施設(救護施設及び更生施設)に入所している障害者、刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)及び少年院に入所している障害者、更生保護施設等に入所している障害者が新たに追加されます。

地域移行支援とは

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他必要な支援を行うこと。
 

障害程度区分から障害支援区分に変わります

平成18年4月に施行した障害者自立支援法では、支給決定手続きの透明性・公平性を図る観点から、市がサービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明らかにするために障害者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられました。
この「障害程度区分」が、平成26年4月より、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に変わります。
なお、障害程度区分の決定を既に受けている方は、現在決定を行っている障害程度区分の有効期間終了日までは現在の障害程度区分が有効になりますので、手続きは不要です。
 

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
障害福祉課のメールフォームはこちらから