難病患者等も障害福祉サービス等の対象となります

更新日:2021年12月15日

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平成25年4月1日から“障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)”が施行され、難病患者等も障害福祉サービス等の対象となりました。

  

制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)を追加し、障害福祉サービス等の対象とすることで、今までは、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある方々に対して、障害福祉サービスを提供できるようになりました。

これまで補助金事業として市町村において実施されていたホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付だけでなく、新法に定める障害福祉サービスに広がりました。

対象となる難病等については、下記

「障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます(令和3年11月)」

を参照してください。

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