住宅改修・住宅改造
更新日:2021年12月15日
居宅生活動作補助用具(住宅改修)
在宅の重度身体障害者が現在居住する住宅の住環境の改善する工事を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付します。
給付限度額 20万円
住宅改修の範囲
- 給付対象者
1. 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が3級以上
と記載されている者
2. 概ね3歳未満で発症した脳性麻痺等の非進行性脳病変による
脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者で、
身体障害者手帳3級以上の者
3. 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者
- 対象となる工事(例)
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
和式便器から洋式便器への便器の取替え(※)
※上記「給付対象者」の要件に加え、「上肢機能障害2級以上」が必要
申請の手続について
- 見積書、改修希望箇所の図面・写真(撮影日のわかるもの)が必要です。
- 賃貸住宅の場合は、所有者の承諾書が必要です。
- 居宅生活動作補助用具の給付(住宅改修)を希望される方は、購入及び改修を行う前に、障害福祉課まで必ずご相談ください。改修を行なった後での給付申請は承認できません。
- 給付は1人につき1回限りです。
- 介護保険制度の住宅改修(住宅改修費の支給)が優先です。
重度身体障害者等住宅改造助成
重度障害者等の方で障害者手帳に記載された障害が原因となって、現在居住する住宅の改造が必要と認められた場合に、その費用の一部を助成します。
対象となる方
- 重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級)
- 下肢または体幹機能障害者(身体障害者手帳3級)
- 重度知的障害者(療育手帳A)
※上記に記載されている障害がある方であっても、審査の結果、助成対象とならない場合がありますので、申請前にご相談ください。
所得制限
生計中心者の前年分所得税額が70,000円以下の世帯(毎年1月1日から6月30日までに本事業の申請をする場合において「前年」とあるのは「前々年」とします。)
助成対象工事
便所・浴室・玄関・廊下・階段・台所・居室等の改造
助成基本額
100万円(限度額)
ただし、介護保険給付対象、居宅生活動作補助用具(住宅改修)対象の場合は20万円を控除
生計中心者の階層区分ごとの助成率
生活保護法による被保護世帯
助成率:実際の費用または100万円のいずれか低い額の全額
前年分所得税非課税世帯
助成率:実際の費用または100万円のいずれか低い額の全額
上記以外で前年分所得税額が40,000円以下の世帯
助成率:実際の費用または100万円のいずれか低い額の2/3
前年分所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯
助成率:実際の費用または100万円のいずれか低い額の1/2
申請の手続について
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳、見積書、改修希望箇所の図面・写真(撮影日のわかるもの)、生計中心者の所得税額がわかる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票)が必要です。
- 賃貸住宅の場合は、所有者の承諾書が必要です。
- 住宅改造を希望される方は、改造を行う前に障害福祉課まで必ずご相談ください。改造を行なった後での助成申請は承認できません。
- 助成は1人につき1回限りです。
- 介護保険制度での住宅改修(住宅改修費の支給)が優先です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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