自立支援医療(精神通院)制度について

更新日:2023年07月10日

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制度について

この制度は、自立支援医療(精神通院)の指定を受けた医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、健康保険その他の制度を組み合わせて公費で支払われる制度です。

制度を利用するには、障害福祉課に自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書を提出し、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受ける必要があります。

 

対象となる方

精神疾患を有し、継続して通院治療を必要とする人です。具体的には通院される医療機関等にご相談ください。

注意 所得の制限があります。

利用できる医療機関

各都道府県等の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護等)の中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ自立支援医療を受けることができます。

指定を受けているかどうかは、各医療機関又は、市町村の担当窓口にお尋ねください。

なお、特別な理由がなければ、通院先は1箇所に限られます。薬局については、最大2箇所の選定を可能とします。

受給者証の有効期間について

受給者証の有効期間は1年間です。 新規申請の場合は、市町村の受付日から1年間(1年以内の月末)です。

継続して受給を受ける必要がある場合は、有効期限の3か月前から受付していますので継続申請を窓口に提出してください。

なお、継続される方で期限を過ぎて手続きされた場合は、市町村受付日から適応となりますので、ご注意ください。

申請方法

各種申請については、下記の書類を障害福祉課にご提出ください。


新規

  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し
  • 診断書

※精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合、手帳用診断書を取得してください。

継続・再認定

  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し
  • 診断書
  • 受給者証

※精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合、手帳用診断書を取得してください。

保険・保険上の世帯員・自己負担限度額の変更

  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し
  • 受給者証
  • 印鑑

医療機関変更・追加

  • 申請書
  • 受給者証

住所・氏名等の変更

  • 受給者証
  • 記載事項変更届

再交付

  • 再交付申請書

転入(他府県等からの転入)

  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し
  • 他府県発行の受給者証

 

注意事項

  1. 自己負担上限額の変更の場合は、市町村受付日の属する月の翌月1日からの適用となります。
  2. 医療機関の変更は変更日から、追加は市町村受付日からの適用となります。

自己負担・所得区分について

制度の適用を受けると、自己負担が医療費の1割になります。(通常は3割負担)

ただし、受診者の「世帯」の所得や疾病等に応じて、月額自己負担上限額が定められます。


「世帯」とは

住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。


「世帯」の所得とは

  • 健康保険など、国民健康保険以外の医療保険であれば、被保険者の所得により認定されます。
  • 国民健康保険であれば、「世帯」内の被保険者全員の所得により認定されます。

 

注意1:受診者の方は、「世帯」を確定するため、保険に加入している必要があります。

注意2:月額自己負担上限額が認定された方は、医療機関で上限額管理票に自己負担額を記入してもらう必要があります。


 所得区分について

市町村民税非課税

  • 生活保護世帯
    月額自己負担上限額0円(生保)
  • 本人所得年間80万円以下
    月額自己負担上限額2,500円(低1)
  • 本人所得年間80万円以上
    月額自己負担上限額5,000円(低2)

市町村民税課税

  • 市町村民税(所得割)が3万3千円未満
    高額治療継続者(重度かつ継続)該当の場合
    月額自己負担上限額5,000円(中間1)
    高額治療継続者(重度かつ継続)非該当の場合
    医療保険の自己負担限度額
  • 市町村民税(所得割)が3万3千円以上、23万5千円未満
    高額治療継続者(重度かつ継続)該当の場合
    月額自己負担上限額10,000円(中間2)
    高額治療継続者(重度かつ継続)非該当の場合
    医療保険の自己負担限度額
  • 市町村民税(所得割)が23万5千円以上
    高額治療継続者(重度かつ継続)該当の場合
    月額自己負担上限額20,000円(一定以上)
    高額治療継続者(重度かつ継続)非該当の場合
    制度対象外

 

注意:市町村民税(所得割)が23万5千円以上で高額治療継続者に「該当」する方は、平成27年3月末までは経過措置として認定を受けることができます。ただし、平成27年4月1日以降も経過的特例の期限が延長される予定となっております。

 

受給者証の発行

診断書等を審査した結果、認定された場合は、受給者証が大阪府から直接通院先の病院へ送付されます。

発行まで概ね3か月ほどです。

各様式

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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