自動車技能習得・自動車改造
更新日:2024年05月14日
ページID: 57517
茨木市身体障害者技能習得費給付事業
身体障害者が自動車運転免許を取得する際に必要とする教習経費の一部を給付します。
対象者
次の条件すべてを満たす方が対象になります。
- 身体障害者手帳を所持しており、自動車を使用することで社会参加の促進が見込まれる
- 茨木市に居住し、茨木市の住民基本台帳に記録されている
- 自動車教習所において教習を受け、道路交通法第84条第3項に規定する第一種免許のうち普通自動車免許の運転免許証を新規に取得した
- 過去に、この制度による助成を受けたことがない
※申請できる期間は、自動車運転免許取得から1年未満に限ります。
助成額
10万円
(ただし、免許の取得に直接要した費用が15万円未満の場合は、その費用の3分の2の額。1円未満は切り捨て。)
申請の手続について
提出書類
・運転免許証(写し)
・教習費の領収書(写し可)
※お一人につき一回限りの制度です。
申請について
- 窓口もしくは郵送、オンラインでの申請が可能です。
- 郵送申請を希望される場合は、以下の申請書様式をダウンロードのうえ記入し、提出書類とあわせてご郵送ください。(審査のうえ認定されましたら、1~2週間程度で決定通知書をお送りいたします。)
- 茨木市身体障害者技能習得費給付申請書兼請求書(PDFファイル:93.7KB)
- オンライン申請を希望される場合は、下部からご申請ください。
茨木市身体障害者用自動車改造費助成事業
身体障害者が所有し使用する自動車について、その改造にかかる費用の全部または一部を給付します。
対象者
次の条件すべてを満たす方が対象になります。
- 身体障害者手帳を所持している
- 茨木市に居住し、茨木市の住民基本台帳に記録されている
- 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる
- 要綱に定める所得制限限度額を超えていない
※申請は自動車改造後(改造費用支払い後)となります。改造中や改造予定では申請できません。
助成額
10万円
(ただし、改造の対象となる費用が10万円未満の場合はその金額)
申請の手続について
持参品(全て写し可)
・運転免許証
・業者の請求内訳書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)及び領収書
・車検証(電子車検証の場合「自動車検査証記録事項」の提示も必要)
・改造部分写真
・改造車の前後写真(ナンバーが分かるように)
・本人名義の口座番号確認書類(通帳・キャッシュカード等)
※そのほか、改造の詳細な内容が分かる資料(カタログ写しなど)があれば併せてご提出ください。
※他市から転入された場合は、転入前の市町村が発行する所得証明書が必要となる場合もあります。
申請について
- 窓口もしくは郵送、オンラインでの申請が可能です。
- 郵送申請を希望される場合は、以下の申請書様式をダウンロードのうえ記入し、提出書類とあわせてご郵送ください。(審査のうえ認定されましたら、1~2週間程度で決定通知書をお送りいたします。)
- 茨木市身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:104.2KB)
- オンライン申請を希望される場合は、下部からご申請ください。