補装具費の支給
更新日:2022年06月27日
補装具費の支給(購入・借受け・修理)
身体上の障害を補い、日常生活を円滑にするためにその障害に適合する用具の購入・借受け・修理費が支給されます。なお、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給は介護保険サービスや労災制度などからの給付を優先します。
なお、申請前に必ず担当課へご相談をいただきますようお願いいたします。
補装具の種類
- 肢体不自由
義肢、装具、車椅子(難病患者等を含む)、電動車椅子、歩行器、補助杖(一本杖を除く)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 - 視覚障害
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 - 聴覚障害
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) - 内部障害
手押し型車椅子、歩行器、電動車椅子
補装具費申請の手続について
- 印鑑(自署の場合は押印不要)、見積書、個人番号カード(または個人番号が記載された住民票の写し)が必要です。
- 意見書及び判定が必要な場合があります。
- 補装具を必要とされる方は、購入される前に申請が必要ですので障害福祉課までご相談ください。
自己負担は原則1割です。ただし、世帯の課税状況に応じて月額負担上限等があります。 - 障害者本人又は配偶者(障害者本人が18歳未満については保護者)のうち、市民税所得割が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
- 児童の補装具給付意見書は、指定育成医療機関の担当医師、または療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとします。
各種様式、関連リンク
意見書、処方箋の様式は、茨木市への備え付けがあります。
また、大阪府障害者自立相談支援センターのホームページから
ダウンロードすることも可能です。
なお、児童の特例補装具を購入される場合は、
大阪府障害者自立相談支援センターのホームページに掲載されている
児童特例補装具用の意見書が必要となります。
各補装具の公費負担上限額や制度概要などは
下記の厚生労働省ホームページからご確認いただけます。
補装具費支給申請書記入説明 (PDFファイル: 177.3KB)
補装具意見書・処方箋様式(大阪府障害者自立相談支援センターホームページ)
補装具費意見書(児童用) (PDFファイル: 54.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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