精神障害者保健福祉手帳による交通運賃減額制度の開始について
更新日:2024年12月19日
JR等の鉄道運賃割引対象に、精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳といいます。)をお持ちの方が追加されることとなりました。
減額制度適用のために、手帳に種別欄が追加されます。
【種別】
手帳 1 級:第1種
手帳2・3級:第2種
【JRの割引内容】
割引内容 |
第1種(等級1級) |
第2種(等級2、3級) |
手帳をお持ちの方本人が1人で利用する場合 |
普通乗車券(片道100キロメートルを超える利用の場合のみ)5割引 |
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手帳をお持ちの方本人が介護者と一緒に利用する場合(介護者は1名まで) |
本人と介護者それぞれの普通乗車券、回数券、普通急行券、定期券(本人が12歳未満の場合は介護者のみ) 5割引 |
12歳以上は割引なし 12歳未満の障害児の介護者の定期券 5割引(児童と同一区間) |
【JRの割引開始時期】
令和7年4月1日
【JR利用時の留意事項】
1.有効期限が切れた手帳では、割引ができません。
2.顔写真が貼られていないと、割引ができません。
3.種別の表記が無い手帳では、割引ができません。
※各交通機関によって割引内容や割引開始時期は異なりますので、JR以外の割引については利用する各交通機関にご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳の様式 (PDFファイル: 286.8KB)
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電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
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