精神障害者保健福祉手帳による交通運賃減額制度の開始について

更新日:2024年12月19日

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JR等の鉄道運賃割引対象に、精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳といいます。)をお持ちの方が追加されることとなりました。

減額制度適用のために、手帳に種別欄が追加されます。

【種別】

手帳 1 級:第1種

手帳2・3級:第2種

【JRの割引内容】

割引内容

第1種(等級1級)

第2種(等級2、3級)

手帳をお持ちの方本人が1人で利用する場合

 

普通乗車券(片道100キロメートルを超える利用の場合のみ)5割引

手帳をお持ちの方本人が介護者と一緒に利用する場合(介護者は1名まで)

本人と介護者それぞれの普通乗車券、回数券、普通急行券、定期券(本人が12歳未満の場合は介護者のみ) 5割引

12歳以上は割引なし

12歳未満の障害児の介護者の定期券 5割引(児童と同一区間)

 

【JRの割引開始時期】

令和7年4月1日

 

【JR利用時の留意事項】

1.有効期限が切れた手帳では、割引ができません。

2.顔写真が貼られていないと、割引ができません。

3.種別の表記が無い手帳では、割引ができません。

 

※各交通機関によって割引内容や割引開始時期は異なりますので、JR以外の割引については利用する各交通機関にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先


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