有料道路の通行料金割引
更新日:2023年09月06日
有料道路の通行料金割引とは
事前に登録手続きをすることで、有料道路の通行料金が半額になる制度です。
他の割引との重複適用はできません。
対象者
所持している手帳によって利用可否が決まりますので、お手元の手帳をご確認ください。
〈身体障害者手帳所持者〉
第1種→本人運転・介護者運転(本人同乗時)可
第2種→本人運転のみ可
〈療育手帳所持者〉
第1種→介護者運転(本人同乗時)のみ可
第2種→不可
〈精神保健福祉手帳所持者〉
不可
利用方法
利用方法が2種類あります。
1.精算時に手帳を提示して割引を受ける。
割引申請を行うことで、有効期限内であれば手帳を提示して割引が受けられます。もし、ETCカードで支払う場合は、入口はETCレーンをノンストップで通過し、出口では有人レーン等で係員に手帳を提示し、障害者割引の利用とETCカードでの支払いを申し出てください。
(詳細は下記資料をご確認ください。)
知人の車や代車で利用する場合(PDFファイル:319.8KB)
福祉有償運送車両で利用する場合(PDFファイル:443.9KB)
2.ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する。
事前に特定の自動車やETCカードを登録することで、ETCレーンを通って割引を受けることができます。
・対象自動車
(1)本人または生計を同じにする方が所有する自動車
(2)第1種の方で上記の方が自動車を所有していない場合、本人を日常的に継続して介護している方の所有する自動車
※…営業用自動車、トラックは登録不可
※…障害者1名につき1台
・ETCカード
本人名義のものに限る。ただし、障害者が未成年の場合、親権者等の名義でも可。
対象となる自動車の範囲
■ETC無線通行(ノンストップ走行)利用のために登録できる自動車
・乗用自動車
・貨物自動車
・特殊用途自動車
・二輪自動車
■精算時に手帳を提示して割引を受ける際に利用できる自動車
・乗用自動車
・貨物自動車
・特殊用途自動車
・二輪自動車
・レンタカー
・借用自動車
・タクシー
・福祉有償運送車両
※…第2種の方は、タクシー・福祉有償運送車両不可
※…いずれの場合も営業用自動車不可
申請について
更新手続きは、有効期限の2か月前から可能です。
申請時の持参物
〈新規申請〉
■割引申請のみ希望者
・障害者手帳
・運転免許証(第2種の方のみ)
■ETC無線通行(ノンストップ走行)希望者
・障害者手帳
・運転免許証(第2種の方のみ)
・自動車検査証
・ETCカード(原則本人名義)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
〈変更〉
■割引申請のみ希望者
・障害者手帳
■ETC無線通行(ノンストップ走行)希望者
・障害者手帳
・自動車検査証
・ETCカード(変更がある場合)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(変更がある場合)
〈更新〉
■割引申請のみ希望者
・障害者手帳
■ETC無線通行(ノンストップ走行)希望者
・障害者手帳
・自動車検査証
・ETCカード(前回申請時から変更がある場合)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(前回申請時から変更がある場合)
※自動車検査証が電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」を電子機器による画面提示又は印刷物で確認します。
有効期限
■新規…申請日から2回目の誕生日まで
■変更…申請日から2回目の誕生日まで
■更新…期限内→申請日から3回目の誕生日まで
期限切れ→新規扱いとなります。誕生日当日から期限切れです。
オンライン申請について
■有料道路障害者割引のみ申請の方→こちら
※申請されてから1週間程度で、茨木市障害福祉課から通知をお送りします。正式に受理された場合”有料道路割引シール”を同封いたしますので、そちらを障害者手帳にお貼りいただき有料道路割引を受けてください。
■ETC無線通行(ノンストップ走行)希望の方→こちら
※ETC無線通行(ノンストップ走行)希望の方は、マイナンバーカードを作成しており、マイナンバーカードを読み取れる機器を利用できる場合のみオンライン申請が可能です。
令和5年3月27日の制度改正について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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