児童扶養手当(こども政策課)
更新日:2022年08月15日
ページID: 58869
児童扶養手当
支給対象
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害がある場合は、20歳未満)を監護している父又は母又は養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
注意
父又は母が一定の障害状態にある場合は、支給対象となります。
手当額
月額(令和4年4月現在)
第1子 43,070円~10,160円
第2子 10,170円~5,090円
第3子以降 6,100円~3,050円
申請先
こども政策課
制度の詳細は下記こども政策課のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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