大阪府障害者扶養共済
更新日:2022年08月15日
大阪府障害者扶養共済
障害者の将来に対し、保護者の方がもたれる不安を軽くするために、保護者の方が死亡し、または身体に著しい障害を有することとなった場合、掛金に応じて障害者(児)に年金が支給されます。
加入できる人
大阪府内に住所があること(大阪市を除く)
65歳未満であること(4月1日現在)
特別の病気や障害がないこと
掛金
掛け金の額(月額)は、次のとおりで1口目加入時または2口目追加時の年齢により 固定します。したがって、2口加入者は加入時と追加時の年齢の該当する掛金の合計となります。(年齢は4月1日における満年齢で計算します。)
- 35歳未満の方 掛金9,300円
- 35歳以上40歳未満の方 掛金11,400円
- 40歳以上45歳未満の方 掛金14,300円
- 45歳以上50歳未満の方 掛金17,300円
- 50歳以上55歳未満の方 掛金18,800円
- 55歳以上60歳未満の方 掛金20,700円
- 60歳以上65歳未満の方 掛金23,300円
注意
年齢は加入(追加)時の年齢です。
注意
脱退されても相互扶助の立場から、掛金は返還されません。
掛金減免(1口分のみ)
平成20年11月から減免率改正
- 生活保護受給世帯 全額免除
- 市民税非課税世帯 半額免除
- 市民税均等割課税世帯 3割免除
注意
減免の期間は申請書の提出のあった月の翌月から次の6月までです。
年金の額
加入者が死亡したり、重度の障害となったときから請求によって毎月1口につき
20,000円支給(2口40,000円)
弔慰金
1年以上加入した後、障害者が死亡したときは、加入期間に応じ一時金が支給されます。50,000円~250,000円
加入申込みに必要な書類
- 加入等申込書
- 大阪府障がい者扶養共済制度加入同意書
- 申込者告知書
- 障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳等証明できるもの)
- 年金管理者指定届書(障害者が年金を管理することが困難なとき)
- 加入申込者・障害者・年金管理者の住民票の写し
注意
他府県から転入の場合は3.4.の書類は不要です。
注意
二口目の追加の申込だけの場合は4.5.の書類は不要です。
申請先
障害福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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