手話通訳者等派遣制度
更新日:2021年12月15日
ページID: 2561
聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションの確保を図るための手話通訳者、要約筆記者を派遣しています。
派遣要件
- 本市に住所を有する聴覚障害者等が公的機関又は医療機関に赴くとき。
・子どもの保育、教育関係(参観、懇談、入学式、卒業式、説明会など)
・本人、家族の医療に関すること(診察、検査、指導、入退院、手術、薬局、健診など)
・生活全般の申請、手続き、電話通訳など。 - その他,福祉事務所長が認める時。
派遣の範囲
1日で用務が終える範囲
派遣費用
無料
利用方法
障害福祉課へ手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により申し込んでください。
日時が未定の場合は、事前に障害福祉課にご相談ください。
※下記URLからも申請できます。
手話通訳者、要約筆記者を依頼される方へ (PDFファイル: 118.5KB)
茨木市手話通訳者等派遣申請書(様式1号) (Excelファイル: 74.5KB)
茨木市意思疎通支援事業実施要綱 (PDFファイル: 171.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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