手話通訳者等派遣制度

更新日:2021年12月15日

ページID: 2561

聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションの確保を図るための手話通訳者、要約筆記者を派遣しています。

派遣要件

  1. 本市に住所を有する聴覚障害者等が公的機関又は医療機関に赴くとき。
    ・子どもの保育、教育関係(参観、懇談、入学式、卒業式、説明会など)
    ・本人、家族の医療に関すること(診察、検査、指導、入退院、手術、薬局、健診など)
    ・生活全般の申請、手続き、電話通訳など。
  2. その他,福祉事務所長が認める時。

派遣の範囲

1日で用務が終える範囲

派遣費用

無料

利用方法

障害福祉課へ手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により申し込んでください。

日時が未定の場合は、事前に障害福祉課にご相談ください。

※下記URLからも申請できます。

https://logoform.jp/form/2Qoq/108635

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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