事業者の合理的配慮の提供支援に係る費用の助成について

更新日:2023年05月11日

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制度の目的

本市では、障害に対する理解を深めるとともに、障害を理由とする差別を解消するために、平成30年4月に「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を施行し、それまで障害者差別解消法で「努力義務」とされていた事業者による「合理的配慮の提供」を、茨木市では「義務化」しました。

※令和3年4月1日から大阪府障がい者差別解消条例が改正され、大阪府においても事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました。

この助成制度は、事業者が障害のある人から合理的配慮の提供の申し出があった場合に、それらに対応するために必要な費用について、助成を行うものです。

合理的配慮の提供とは

障害のある人は、社会の中にある様々なバリアによって生活しづらい場合があります。

合理的配慮の提供とは、そのバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。

 

助成対象者

中小企業者、小規模企業者、特定非営利活動法人で次のいずれにも該当する事業者

(1) 茨木市内で、飲食、物販、医療など障害者を含む不特定多数の方が利用する事業をすでに行っている事業者

(2) その他(要綱参照)

対象経費

対象経費 概要 助成限度額
コミュニケーションツール作成費

合理的配慮の提供を行うためのコミュニケーションツールの作成に係る経費

(例)点字メニューの作成、会話ボードの作成 等

50,000円
物品購入費

合理的配慮の提供を行うための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に係る経費

(例)筆談ボード、音声拡張器、折りたたみ式スロープ 等

100,000円
工事施工費

合理的配慮の提供を行うための工事の施工に係る経費

(例)階段等の手すりの設置、段差解消、点字ブロック等の敷設 等

200,000円

※上限額は、設定していますが、現在補助率100%で助成しています。

    今年度の予算の範囲内において、事業を行いますので、お早めに申請してください。

申請について

事前申請(作成・購入・工事施工前の申請)が必要です。

詳しくは、下記の申請要領等をご参照ください。

※下記URLからも申請ができます。

https://logoform.jp/form/2Qoq/134013

 

【同一年度における助成回数等】

同一法人及び事業者の申請は、同一年度内1回を限度とします。

コミュニケーションツール作成費・物品購入費・工事施工費の3対象経費のうち、いずれか1対象経費の申請をすることができます。助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

また、国や都道府県、その他各種団体(市を含む。)から、既に補助や助成を受けているものは、対象外となります。

 

【募集期間】

令和5年度・・・令和6年2月29日まで(ただし令和6年3月31日までに、工事等が完了する必要があります。)

 

【その他】

事業完了後、お店での取り組み等について、市ホームページ等でご紹介をさせていただきます。

合理的配慮の提供支援に係るツール作成・物品例

合理的配慮の提供支援に係るツール作成、物品の例と取扱いのある事業者の例をご紹介します。

 

※合理的配慮の提供支援に係る物品を取り扱う事業者として掲載をご希望の場合は下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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