障害を理由とする差別の相談
障害のあるなしに関わらず、お互いの人権や尊厳が大切にされ、支え合う「共に生きるまち茨木」を実現するため、誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりの推進について定めた「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」が平成30年3月議会において可決され、4月1日から施行されました。
「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」にもとづき、事業者(会社やお店など)から障害を理由とする差別を受けたと感じた時は、市役所等の相談窓口に相談できます。
障害を理由とする差別とは
障害を理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。
不当な差別的取扱い
障害を理由として、正当な理由もなくサービスを提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例えば・・・
障害を理由として「店に入るのを断る」、「借家への入居を断る」など。
合理的配慮の不提供
障害のある人のくらしの中で、バリアや困りごとになるようなこと・ものを取り除くために、大変すぎない範囲の中で必要な工夫や手助け(合理的配慮)を提供しないことをいいます。
例えば・・・
「筆談や読み上げなど、障害特性にあったコミュニケーション手段を用いる」、「段差がある場合、スロープ板などを使って補助する」などの合理的な配慮を行わないなど。
障害を理由とする差別に関する相談窓口
障害を理由とする差別を受けたと感じたときや、差別かどうか分からなくても嫌な思いをしたときなどは、最寄りのセンターに相談ください。
圏域 | 小学校区 | 名称 |
---|---|---|
北 | 清溪・忍頂寺・山手台 | 相談支援事業所 ゆうあい |
安威・福井・耳原 | 相談支援センター あい・あい | |
豊川・郡山・彩都西 | 相談支援事業所 あゆむ | |
東 | 太田・西河原 | 相談支援センター 藍野療育園 |
三島・庄栄 | 相談支援センター ひまわり | |
東・白川 | ||
西 | 春日・郡・畑田 | 相談支援センター 「りあん」 |
沢池・西 | ||
春日丘・穂積 | 慶徳会 障がい者相談支援センター | |
中央 | 茨木・中条 | いばらき自立支援センター ぽぽんがぽん |
大池・中津 | ||
南 | 玉櫛・水尾 | 相談支援センター リーベ |
天王・東奈良 | ||
玉島・葦原 | 慶徳会 障がい者相談支援センター |
障害福祉課
場所:茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館2階 17番窓口
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
精神障害者相談支援センター 菜の花
場所:茨木市総持寺1-2-20
電話:072-621-7305
ファックス:072-621-0725
人権・男女共生課
場所:茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階 10-2番窓口
電話:072-620-1640
ファックス:072-620-1725

障害者差別解消支援協議会
「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」に基づき、茨木市障害者差別解消支援協議会を平成30年(2018年)8月に設置しました。
医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する関係機関(者)が行う、「障害を理由とする差別に関する相談」や「相談事例を踏まえた差別解消の取組」を効果的かつ円滑に行うネットワークとして協議会を設置しています。
- 第1回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第2回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第3回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第4回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第5回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第6回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第7回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第8回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第9回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第10回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第11回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第12回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第13回茨木市障害者差別解消支援協議会
- 第14回茨木市障害者差別解消支援協議会を開催します
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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